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私は51歳の精神疾患です。働くことが出来ません。収入は障害基礎年金2級を受給のみです。年収で言えば80万未満です。

私には49歳の引きこもりの弟がいます。アルバイトもしていない状態です。収入はありません。少ない金額を後期高齢者の両親にもらっている状態です。

我が家は非課税世帯です。我が家の収入は老齢年金のみの後期高齢者の両親の年金です。

我が家は大人4人一緒の家には住んでいます。でも弟は冷蔵庫をほぼ別にしたり、洗濯を自分でするという感じです、。

最近。弟は体調を崩していたので無料やり病院に連れて行くとボロボロで、2週間糖尿病で入院しました。今後も、何らかの病気が分かる可能性があります。

私と弟は後期高齢者の両親と同一世帯で、同じ家に住んでいるけど、私は収入は生活保護を申請していないので、ないと役所の人に言われました。

私は現在の一世帯の我が家を、後期高齢者の両親で一世帯、私で一世帯、弟で一世帯と三世帯の、世帯分離が出来るだろうかと、思っています。無理でしょうか?

また私と弟は世帯分離を申請したあとも、両親と一緒に同じ家に住むことが可能ですか。

私と弟は現在後期高齢者の父親の扶養に入っていて、介護保険も支払ってもらっているけど、世帯分離を認められてした場合は、同じ家に住むことが出来たとしても父親の扶養から外れるので、私や弟はそれぞれの世帯主になって、自分の扶養や介護保険の支払いを行うのですか。
世帯分離をして父親と世帯を別けても父親に扶養してもらうとか、介護保険を払ってもらうとかは、法律上出来るのですか?

詳しくでも分かりやすく、教えて下さい。

A 回答 (6件)

結論


一般的世帯分離と生活保護の世帯分離は違います。
一般的な世帯分離は、同一所在地内で世帯主を分離することで成り立ちますが、保護の世帯分離は、同一世帯内でも保護する観念から同一世帯員にすることで共倒れを避けるために行う世帯分離であって、ただ単なる世帯主を分離すればよいということになりません。
また、同一世帯内での世帯分離は福祉事務所が世帯分離を認めない限りは世帯分離はできません。
あなたの月額の障害年金は、66,666円程度の収入です。
高齢者のご両親の年金額が不明と弟さんは収入はないものとして、級地1級地での生活費は2023年10月から改正で計算式が変わります。
選択した市区町村     : 札幌市
生活保護費生活扶助分2023/10~ 月: 164057円
2023/10からの生活保護費増額 月: 6311円
生活保護費生活扶助分  月: 157746円
生活保護費家賃(上限額)月: 46000円
生活保護費学費分    月: 0円
児童養育加算      月: 0円
障害加算        月: 26810円
母子家庭加算      月: 0円
生活保護費月額計     : 230556円
冬季加算 10月~4月に加算: 22270円
期末扶助    12月に加算: 13520円
生活保護費年額計     : 2936082円
ほか、医療費、介護費実費支給(無料)
加えて、条件次第で支給されるものもあります。
あなたの場合は、持ち家がありますので家賃額は省いた金額が世帯の一月の生活費になります。
保護の最低生活費を基準に、ご両親の月額年金額とあなたの月額年金を足した額を保護の最低生活費から差し引き額が保護費として支給する額になります。
月額最低生活費206826円以上の世帯収入であれば保護は不可になります。
また、これ以下の場合は保護は可になります。
但し、1級地の場合であり、2級地または3級地の場合は金額に差があります。
保護の場合で世帯分離するために、住居を別にしても、生計を同一にする場合は世帯分離として取り扱いません。
同一建屋内で世帯分離する場合は、二世帯住宅で公共料金が別になっていることが条件になります。
保護は、仕事しても生活に困窮した場合に収入に足らずの不足分を保護する制度ですが、病気やケガ等で収入が無収入の場合は全額保護費で保護をする制度になります。
保護の稼働年齢は中学卒後する15歳から64歳までが稼働年齢になります。
但し、高校生は将来的に自立に役立つことから高校進学は認めていますので保護は可能となっていますが、大学等の進学は認めていないため保護不可となとなっていますので世帯分離しても同居することはできます。
しかし、あなたの場合は世帯分離は難しく思います。
以前に述べた通り、同一世帯で保護を受けるか、あなたが転居するかですが、あなたの年金収入では自立は無理がありますので保護は受けることになります。
ご両親の年金額と住まう地域が分かれば保護の可否の仮判断することができます。
又は、住まう地域の福祉事務所で問うことで保護の可否は分かります。
法的な世帯分離はありません。
世帯とは、生計を共にするか、独立して生計をするかです。
介護保険の世帯分離は、子の所得と親の所得を別することで介護サービスの親の自己負担額を減じることができます。
社会通念上の世帯分離であります。
世帯は、同一生計を営むか、独立して生計を営むかです。
現実的にあなたの世帯が非課税世帯であれば保護は可能かと思います。
但し、ご両親の年金額とあなたの年金額を足しても最低生活費に届かないときは不足するものを「現品給付(金銭)」「現物支給」で支給することができます。
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>世帯分離をしたら「一度だけ」分離代がかかると…



毎年です。
毎年というか、国保税 (保険料) を支払いの都度、二重にかかってきます。
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生活保護申請をしたい場合、


生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談かもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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質問者様の家の場合は、4人世帯で、生活保護を申請・受給することになります。
4人世帯なら、最低生活費(生活保護の基準額)は月、三十数万くらいです。
世帯単位の原則→生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
この場合の世帯は、戸籍や住民票ではなくて、「生活の実態」で把握します。
たとえば若い男女が同棲していて戸籍上では夫婦でなくても、生活保護の扱いは2人世帯なのです。
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質問者様だけ、または、弟だけ、生活保護を受給したいなら、
精神障碍者のグループホームに入居がよいかもしれません。
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世帯分離によって生活が成り立つかどうかも見極めることが必要です。



また、世帯分離の理由として介護費用や国民健康保険料の軽減を挙げると、本来の趣旨に沿わないとして受理されない場合がありますよ。
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先ず4名の方が一世帯に同居しています。


この場合、世帯として生活保護を受けるには
世帯全体の収入が最低生活費である13万円より少ないことです。 世帯年収が156万円以下である場合は、生活保護を受給できます。
しかし、ご両親は「年金」を受給されていますので、生活保護の対象条件から外れます。

そこで「世帯分離」をお考えに成られているのでしょうが、
もう一つの受給条件として「家族や親族などの身内から援助を受けられない人」があります。
現在は「扶養」されていますので、条件を満たしません。

貴殿の場合は、世帯分離したとしても、見かけ上であり、実態としては「ご両親の援助」を受けられることになるでしょうから、生活保護の対象にはやや無理があります。
例えば、「ご両親の実家に住まわれている」のは、援助と見做されるでしょう。

ご自身が生活保護を申請したいのであれば、ご両親の元を離れて別居される必要性が考えられます。

なお、ご質問にある
>「父親と世帯を別けても父親に扶養してもらうとか、介護保険を払ってもらうとかは、法律上出来るのですか?」に対しては、
同様に「援助」と見做されますから、不可となる可能性が非常に高くなります。

但し、以上は私の私的見解に過ぎません。絶対ではありません。

お住まいの市町村役場の「社会福祉窓口」等にご相談されるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

どう思う?

回答 ありがとうございます。

父親はどのくらい年金をもらっているか分からないけど、母親は以前私がもらっている障害年金(78万弱)より、もらっている金額は少ないと言っていました。以前年金機構からき母親宛てのたハガキを母親の同意を得て見たら、2ヶ月分の年金の金額が、かなり少なかったことから、大きな衝撃を受けた記憶があります。

私ではなく、弟のみの場合だとどうなるのですか?
弟は収入がまったくないです。両親も老齢年金のみの収入だし、私も障害年金のみの収入なので、弟のみ世帯分離を生活保護を受けるということは、出来ないのですか?

弟も私と同じく父親が扶養していて、介護保険も支払っている状態です。
世帯分離をして生活保護を受給するのが、弟のみの場合でも、援助を受けられる状態になるのですか?

生活保護を受けた場合。自動車は基本的に所有出来ないと、聞きました。
但し、病院に通院するため等で、特別に認められる場合もあると聞きました。私は一人で通院出来ない状態で、介助者が必要です。弟自身も通院するため、両親もそれぞれ通院するために、車が必要な状態です。そのためそれぞれのために同じ家で暮らすことは出来ないのだろうかと、考えたけど出来ない状態だと思いますか?

お礼欄に補足コメントを書いて、ごめんなさい。よかったら、再度の回答を、お願いいたします。

お礼日時:2023/10/09 23:09

>弟で一世帯と三世帯の、世帯分離が出来るだろうか…



できたところで何の意味がありますか。
お書きの状況では何一つメリットはないですよ。

むしろ話は逆で、あなたと弟との国民健康保険税がかえって高くなります。
国保には 1 世帯あたりいくらという「世帯割」があり、世帯分離したらそれが 2 軒分になるからです。

>両親と一緒に同じ家に住むことが…

それはかまいません。

>後期高齢者の父親の扶養に入っていて…
>父親の扶養から外れるので…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、父は高額な税金がかかるほど多額の年金をもらっているのですか。
そうだとしても、「生計が一」であれば良いだけで、世帯分離うんぬんは関係ありません。

2. 番や 3. 番は、後期高齢者には関係ありません。

>介護保険も支払ってもらって…

それは俗の言う「扶養」とも「世帯分離」とも関係ありません。
父が払ってくれるなら甘えておけば良いのです。
それが親子というものです。
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答 ありがとうございます。

>国保には 1 世帯あたりいくらという「世帯割」があり、世帯分離したらそれが 2 軒分になるからです。

世帯分離をしたら「一度だけ」分離代がかかるとかですか?一度ではなく何度も支払うとして、いくらですか?補足質問になって申し訳ありません。教えて下さい。

>何の扶養の話ですか

分かりません。以前聞いたけど、教えてくれません。ただ私が病院を受診する時に必要な保険証は、父親が税金を払っているとか、自動車とか、ガソリンとか、生活をする上で必要な税金を払っていると言います。我が家は非課税世帯とは、繰り返し言います。そのため市民税は支払っているのか、とも言います。これも補足質問になるけど、再度の回答を、お願いいたします。

私は生活保護を視野に入れて、この質問を立ち上げました。
生活保護は一世帯で受給と、聞きました。生活保護を受給すると、病院が選べないとも聞きました。我が家全体で生活保護を受給すると、何年も定期的に病院に通院している私が困ります。
生活保護を受給させたいのは、弟のみです。私が受診している精神科がある病院と、弟との病院は違います。弟もやっと今の病院を受診して最近入退院して、外来受診をするように指導された状態なので、病院を変えたくはありません。

毎日お金がない、お金がないと言うわりに、対策を練ったり行動しない両親。
その言葉と食事は一品おかず。家に閉じ込められている状態なので、気が狂う直前の私。
弟は一応同じ家に住んでいるけど、家事(食べ物の買い物や日用品・調理・洗濯など)は、自分でするので、弟を中心に考えた世帯分離と、生活保護を考えました。

お礼日時:2023/10/09 15:41

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