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定期は本人じゃないと解約出来ないの?

A 回答 (3件)

代理人の場合、一般的には以下のものが必要です。


①定期券名義本人の公的証明書等(写しも可)
②委任状(任意の書式)
③代理人の公的証明書等

入院(イメージ的には意識不明)や死去の場合には、上記に加え、入院や死去を証明する書類が必要です。死去や意識不明ですと委任状は出せないと思いますが、親族であれば①、③は出せるはず。つまり委任状に代わるものとしての書類を求めているわけです。会社によって差異があるので、詳細はお問い合わせを。
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戻ってくる金目当てに、盗んだり、拾った定期を他人が解約して金を得ることを防ぐためでしょう。

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基本

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