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親が高齢のため息子が代理で確定申告することに何か問題はあるのでしょうか?
また、親族(親の兄弟)も高齢で確定申告が難しくなっています。
これらを合わせて息子が確定申告しても問題ありませんか?
高齢の両者とも不動産(賃貸収入)がある個人事業者です。

A 回答 (3件)

「これらを合わせて」という一語に、もしかしてと思いお聞きしたく存じます。


親とその兄弟が一つの不動産を共有している。
それぞれが不動産所得の確定申告書の提出をしてきたが、両者が高齢で確定申告書の作成と提出が困難になって来た。
そこで「共有物なので、親と兄弟の不動産所得を合算して、(例えば父の不動産所得として)確定申告書の作成をして良いか」という意味でしょうか。

申告義務者の親族が確定申告書の作成提出をするのは、税理士法の「業」にあたりませんので、税理士法に抵触することはありません。
二人が共有する不動産について、どちらか一人の不動産所得として確定申告書の作成をしてしまうのは「誤り」です。
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>親が高齢のため息子が代理で確定申告することに何か問題はあるのでしょうか?



親の住所と名義で作成した確定申告書を、親の住所と名義で裏書きした封筒に入れて税務署へ郵送しておけば、何の問題も生じません。


>また、親族(親の兄弟)も高齢で確定申告が難しくなっています。これらを合わせて息子が確定申告しても問題ありませんか?

その親族の住所と名義で作成した確定申告書を、その親族の住所と名義で裏書きした封筒に入れて税務署へ郵送しておけば、何の問題も生じません。
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家で申告書を作成して、税務署へ行って


提出するだけなら、何も問題ないです。
今年、母親の確定申告書を作成し、
税務署に提出しに行った時は
『申告内容の問合わせ対応ができる方
 の連絡先を教えて下さい』
と、別の書類に氏名、住所、連絡先等
を書かされました。

ですから、作成、提出が本人じゃない
ことには(親族などなら)、きちんと
連絡がとれるならば、問題視はしない
ようです。

いかがでしょう?
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