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保安基準適合証の期限が切れていますが車検をちゃんと受けていれば車検シールに張り替えなくても罰則は無しですか?

ディーラーから書留郵便が届いていたので車検証とシールが入っていると思い、車内に持ち込んだあと面倒くさくて放置しています。張り替えるだけの手間なんですが面倒くさくて指摘されたらやればいいやと思っていますが、面倒くさいので放置していいですか?車検は通っていますし、たぶん封筒の中に車検証はあると思います。

A 回答 (3件)

60前の整備士です。


車検ステッカーを貼らずに運転をすると、道路運送車両法66条の違反。
自動車を運用するときは、有効期限内の車検ステッカーと、法定点検ステッカーを取り付け、車検書と自賠責保険書を共に車内に装備していないと罰せられます。
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https://www.goo-net.com/pit/magazine/inspection/ …
"車検ステッカーを貼らずに運転をすると、道路運送車両法66条の違反により、法律違反となります。50万円以下の罰金が科せられる"
"「保安基準適合標章」をフロントガラスに貼付すれば問題ありません。ただし有効期間が15日間"
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車検ステッカーを貼らずに運転をすると、道路運送車両法66条の違反により、法律違反となります。


また上記が適用されると、50万円以下の罰金が科せられることになります。
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