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自分の車の保険で「他車運転特約」が適用できるという前提で教えてください。

借りたい車の対象が法人の福祉車両(車椅子が乗るハイエース、またはミニキャブリフト)などの場合、他車運転特約は適用されるのでしょうか?

下記のサイトの説明を見ると、自家用8車種というふうになっていますが、法人の福祉車両というのは適用されるものなのでしょうか?

分かる方がいらっしゃいましたら教えてください



「他車運転特約」の意外な落とし穴。補償範囲はシビア! | 自動車保険 オリコン顧客満足度ランキング https://life.oricon.co.jp/rank_insurance/special …

A 回答 (5件)

法人車両なので、適用外の無責判定となります。



■参考資料:レンタカー・試乗車・社用車は、他社運転特約使えるの?
https://www.car-hokengd.com/nini/tokuyaku/variou …

■参考資料:ドライバー保険は、社用車適用されるの?
https://carbic-town.com/h036

そもそも法人所有の車は事業用で所有してあるので、すでに保険に入っていると考えられる
ので、事故の際はその保険を使う形になると思います。
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保険会社によって違ったりで間違いがあってはいけないので、契約の保険会社に確認すべき

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基本的にはNo2さんの回答の通り。


補足すると、
3,5ナンバーでも業務に使用した場合は保険が適用されない。
私的用途での使用なら保険が適用される。
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「自分の契約している保険会社へ聞け」では、それはそうなのですが、


身も蓋もないので…

その借りる車両が自家用8車種が条件ですので、
3ナンバーor5ナンバーで、白ナンバーor黄色ナンバーはOK、
8ナンバー→特種用途自動車(キャンピングカー以外)になるので、
自家用8車種から外れるのでNG、
緑ナンバーor黒ナンバー→自家用ではなく営業用になるのでNG
と考えます。

※車椅子仕様のクルマでも、補助シートの有無によって、
3、5ナンバー登録のクルマと8ナンバー登録に分かれます。

最終確定は、ご自身の保険会社にご確認下さい。
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法人の車は運転できません(運転はできますが、保険が適用されない)

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