勤め先から貰った給与支給明細の控除項目には、
社会保険(健保・厚生年金・雇用保険)以外に
源泉所得、住民税、会費、家賃があり、それらの金額が
総支給額から天引きされた差引支給額というものが
手取りとして振込まれています。
社会保険は所得控除されるはずですが、
源泉所得、住民税、会費、家賃は所得控除されないので
それらを会社からの総支給額(給与収入)の中に
入れてしまうとその分だけ余計に課税されたりするのでは
ないでしょうか?
因みに、会費=納会費用、家賃=社宅の自己負担分です。
納税通知書(特別区民税・都民税)の「給与収入」には、
通勤費を含まない毎月の総支給額の合計が記載されています。
どうか宜しくお願いします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
再び#3の者です。
すっかり出遅れましたが、う~ん、どう説明したものか、まずは、chicago911さんの回答は、一連の流れからして、至極当然のもので、一生懸命理解してもらおうとしていろいろ苦労しているのが良くわかるもので、それを紛らわしい造語うんぬんというのは、私はどんなものかな~、と思います。
私の説明で、ご質問者さんのご質問趣旨と合っているのか自信はありませんが、ちょっと違う観点から書き込んでみます。
通勤手当については、所得税の非課税の規定がありますが、現物給与の内、通勤手当を含めて非課税となるものは、職務の性質上欠くことのできないものに限られますし、規定されていないものについては課税扱いとなります。
家賃については、そもそも会社の業務とは直接関係なく、従業員個人が負担すべきものです。
但し、会社によっては福利厚生の一環として、社宅を設けて、一部を会社負担しているだけの話です。
ですから、世の中には、社宅や家賃手当がない会社はいくらでもあります。
ですから、たとえ給与収入の中に、家賃の自己負担分が含まれているとしても、その分を課税対象外とすると、社宅制度がない会社の人と比べると、どう考えても不公平ですよね。
たとえ課税されたとしても、経済的利益から言えば、社宅がない人より得をしているのであり、逆に言えば、だからこそ課税されるべきものなのです。
実質所得者課税から言っても、家賃についてはそもそも個人が負担すべきもの(その会社にいてもいなくても負担すべもの)ですので、通勤費とはまったく性格が異なるものです。
この回答への補足
なるほど、そういうことなんですねぇ。
>たとえ給与収入の中に、家賃の自己負担分が含まれているとしても、その分を課税対象外とすると、社宅制度がない会社の人と比べると、どう考えても不公平ですよね。
この部分がモヤモヤしてた部分なんです。
しかしながら、このように理解するのであれば、もうひとつ新しい疑問が出てきます。
それは、会社は負担している分の家賃(70%)が、支給明細の支給項目の欄に記載されてない事です。
つまり、この部分については課税されるべきものであるにもかかわらず、給与収入には含まれておりません。
これについてはどのように解釈すればよろしいでしょうか?
補足です。
私の支給明細の支給項目の欄に記載されている事はすべて、社宅を利用していない同期の支給明細の支給項目の欄に記載されている事となんら違いがありません。
おそらく、会社負担分の家賃70%は受益者(社宅利用者)負担としてではなく、【福利厚生費】として扱っているのだと思います。
仮にそういう扱いをしたなら、社宅利用者の【給与収入である総支給額から】自己負担分の家賃30%を差し引く変ではありませんか?
社宅を利用していない者と支給項目も金額も同じなんですし。
No.13
- 回答日時:
>紛糾していたため触れませんでしたが、納会費用としての「会費」についてはどう解釈すればよろしいでしょうか?
税法から言えば、既にご存知とは思いますが、納会費用については、所得控除の項目にはありませんので、税額の計算上、控除できるものではありません。
納会費用の会社負担分がある場合は、その分については、世間一般での常識的なものであれば、もちろん所得税については課税されません。
ただ、労働法上は、私の専門外ですので、何とも言えませんが、賃金の現金払いの原則からは、どうかな~、と思って検索していると、次のようなサイトがありました。
http://cgi.syaroshi.jp/yybbs/yybbs.cgi
(この中のNo.44の回答です)
これから見ると、労使の合意が前提ではあるものの、やはり労働法上は好ましくはない事のようですね。
ただ、現実には、このようなものを天引きしている会社は結構あるような気がします。
なるほど、そういう訳だったんですねぇ。
もう一度この事については調べ直してみる必要がありそうです。(税制上の結果は変わらないでしょうが。)
今回の質問は、実質所得者課税の原則が実際の今の税制でどのように解釈されているかを私は具体的な例(自分の支給明細)を挙げることで、識者から意見を伺おうと思ったのですが、説明力不足のため多くの誤解を招いてしまいました。関係者、ご回答頂いた方には本当に申し訳ありませんでした。しかしながらkamehenさんの回答に助けられ、なんとか解決の糸口が見つかりました。私が今後の勉強を通して完全な解答が得られるまではしばらくこの質問は締め切らないでいようかと思います。多くの識者からのより良い税法の解釈の意見があれば拝聴願いたく存じ上げます。
No.12
- 回答日時:
所得税等と通勤費は別のものだとは理解されているようなので
家賃について出てきた数字で回答しますと
矛盾点があるようです。
私への補足に
>そして結果は「課税」を基点に変わってしまいます。
現在は課税対象になり得る「給与収入」に自己負担分(30%)を含めて
一旦肩代わりし、課税後の「手取り」から自己負担分(30%)を差し引
いてます。つまり自己負担分(30%)が不必要に課税されているわけです。
上記の場合
例としてちょっと少ないですが項目は関係ないのでXXとします
家賃は1万円とします。
税引明細として
基本給 150000 / 社会保険 8200
XXXX 10000 / 厚生年金 13580
XXXX 10000 / 雇用保険 1400
XXXX 20000 / 所得税 6120
家賃手当 10000※ / 家賃 3000※会社負担が70だとわかりますよね。
↑ / 会費 500(仮)
こうなります
総支給額 ¥200000 手取¥167200
上記であれば何の問題もないと思いますよ。
が・・・・#10さんの補足に
>会社は負担している分の家賃(70%)が、支給明細の
>支給項目の欄に記載されてない事です。
となっております。それなら家賃手当は\0で手取りは
19万円となり会社はあなたに3千円で住宅を貸している
とゆうことになり所得税とは関係なくあなたが支払わなければ
いけない金額ですし。給与には含まれていません。
なぜでしょう?それとも1万円部分が7千円じゃないと
おかしいとおっしゃられているのでしょうか。
>・・・社宅を利用していない者と支給項目も金額も同じ・・
この部分にかんしては給与の評価査定が違うとしかいいようが無いです。
#8さんの補足に(上記の数字を当てはめます)
>私が支払う家賃は手取からでないといけないのです。
>給与収入だと課税対象になるのです。(上記数字に置き換えます)
>現在「200-21-6-3--0.5=16.5」となってます。
>ではこれを、回答者も私も納得する正しい公式に置き換えます。
>つまり左辺「200-21-6」にすることですから、右辺の
>「実支給額(手取額)」に「家賃自己負担分(30%)」と「会費」を加算します。
>するとこうなります。「200-21-6=16.5+3+0.5」
>どうですか?私の申し上げたいことが伝わったでしょうか?
伝わりません。おかしいですよ。あなたの公式では
所得税と社会保険料部分を引くなと言っているようなものです。=家賃をとらずに全額会社負担にする事。
結果何を問題にされているのかわからなくなりました。
所得税の問題で家賃が給与に含まれている事を問題
でしたら社宅を出て家賃手当てがなくなれば
所得税は減ります。社宅を出れば当然家賃手当ては
支給されません。(会社規約によるでしょうが)
No.11
- 回答日時:
>それは、会社は負担している分の家賃(70%)が、支給明細の支給項目の欄に記載されてない事です。
>つまり、この部分については課税されるべきものであるにもかかわらず、給与収入には含まれておりません。
確かに、おっしゃるとおり、本来は課税されるべき部分です。
社宅に関する所得税の計算については下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2597.htm
ご覧のように、家賃の基準額の50%以上を受け取っていれば、会社負担分に対して課税されず、それ未満しか受け取っていなければ会社負担分に対して課税される事となります。
ご質問者さんの場合、会社負担が70%、個人負担が30%との事ですが、おそらくこれは実際の支払家賃の額に対しての比率でしょうから、実際は支払家賃の額よりも、上記サイトによる基準額の方が低い場合が多いので、例えば、仮に支払家賃が10万円として、上記による基準額では6万円となり、50%以上ということで3万円を個人負担としているのではないでしょうか。
ただ、最初に言った、社宅制度がないところとの不公平、という話に戻せば、この分については不公平になってしまいますが、一定額以上を負担させれば福利厚生の一環として税制面で考慮してあげよう、という事だと思います。
もちろん、実際に基準額の50%以上の負担がないのであれば、会社負担分全額が課税対象となりますが、この分は現物給与となりますので、現金支給する際の給与明細の中にはいずれにしても記載されてこないかも知れません。
ですから、所得税の課税上は、従業員負担分がポイントとなる訳ですので、会社としても、税務当局にもそれが明示できるよう、給与天引きの形を取っている会社が多いと思います。
この回答への補足
紛糾していたため触れませんでしたが、納会費用としての「会費」についてはどう解釈すればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
No.9
- 回答日時:
まだ駄目ですか。
この二式が全く同じ式を変形したものであることは理解されているようですね。
「給与額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)-家賃自己負担分(30%)-会費=実支給額」
「給与額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)=実支給額+家賃自己負担分(30%)+会費」
さてそこで、何が間違っているか、と言えば、
実支給額 = 手取額
の部分です。
前の回答でも言いましたように、名目給与は一定です。これから社会保険料を源泉税を引いたものが、「手取額」 なのです。御自分で家を借りている (社宅でないないと言うことです) なら、この
正しい「手取額」 = 給与額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)
の中から、家賃を支払うことになります。また個人的に (会社と無関係に) 何かの会に参加していてその会費を支払うとしたら、これも、
正しい「手取額」 = 給与額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)
から支払うことになります。
いいですか、貴方の言う家賃 (正確には社宅使用料です) と会費が会社と関係のないものとすれば、
給与額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)= 正しい「手取額」 が、貴方の手元に一旦入り、そこから、家賃、会費を支払うことになり、残る金額が
給与額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)-家賃 -会費
となることは理解できますね。この場合であっても、給与額は変わりません。
貴方の場合は、この家賃相当額と会費を支払う先が会社になっていると言うことです。即ち、まさに言われるように、
「給与額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)= 「正しい手取額」
を会社から支給され、そこから家賃相当額と会費を会社に支払ってもいいのです。その結果残る金額は、
「給与額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)-家賃自己負担分(30%)-会費」
に一致するでしょう。
前々から皆さん言っているように、一旦支払いまた支払う、手間を省くため (相殺、と言います)、「正しい手取額」 から差し引いているだけのことです。ここをきちんと理解されていないように見受けられます。
一度会社の諸規則を確認してください。通常は 「社宅管理規定」 なりの名称で規則があり、その中に、家賃相当額 30% を使用者負担にする、とか何とか記載があって、この使用料は毎月の給与から控除する、となっている筈です。一旦、税および社会保険料を控除した 「正しい手取額」 を支給した後、改めて徴収する、とはなっていません。手間を省略するだけのことです。
いいですか、実支給額 = 手取額 ではないのです。ここの勘違いが、最大の原因です。
この回答への補足
まず、理解できない私にお付き合い頂いていることに感謝です。
回答の意味が見えにくいのでいちいち質問されてください。
「名目給与」とはどういったものなんでしょうか?
また、名目給与が一定であるという理由はなんですか?
>正しい「手取額」 = 給与額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)
上記でいう「給与額」は「名目給与」を指すのですか?
>いいですか、貴方の言う家賃 (正確には社宅使用料です) と会費が会社と関係のないものとすれば、
給与額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)= 正しい「手取額」 が、貴方の手元に一旦入り、そこから、家賃、会費を支払うことになり、残る金額が
給与額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)-家賃 -会費
となることは理解できますね。この場合であっても、給与額は変わりません。
「この場合の給与額は変わらない」ということについて説明していただけないでしょうか?
私としてはchicago911さんが教えてくれようとしている内容についてはなんとなく察しがつくのですが、残念ながら、私の質問内容へ回答とは違います。
少しだけ私の言わんとしている内容を理解していただく努力があれば、「私が問題視していることへの回答」ではなく、「私が問題視していること」が見えてくる気がしてます。失礼を承知で申し上げてますが、まだその段階にも届いてないので・・ご協力ください!
公式は別に脇において、言葉の意味として、
「実支給額 = 手取額」では無いと解釈しておりません。
元々、実支給額と手取額を同じ意味として私は説明しておりますので「実支給額 = 手取額」でないと言われましても
それなら私が以前にさせて頂いた説明の意味まで狂ってきます。
「正しい手取額」という言葉が出た時点でchicago911さんには正しく意味が伝わってないとすぐに分かりました。
ここで、単語の指す意味を共有しておくために、私が使用した言葉について説明します。
「給与収入」は使用者が労働者に労働の対価として支払われる税控除前の金額合計。
「給与所得」は「給与収入」から「給与所得控除」を差し引いた金額。
「手取額」は銀行に振込まれる金額。
論点は「給与収入」の定義になっているようなので私が述べる「給与収入」についてその内訳を補足します。
「給与収入」は基本給・業績給の合計である本給と、付加給・営業手当・地域手当・住宅手当などからなる手当分、そして賞与の同一年度内の合計金額と定義してます。
通勤手当が上記の手当として「給与収入」に含まれない理由がchicago911さんはお分かりになられますか?
上記の「住宅手当」がいくらの金額を指しているかわかりますか?(どの部分を指しているか分かりますか?)
まずそこから始めないと話が一向に進みません。
正直言って、回答者の方々の言わんとしていることは手に取るように分かっているのですよ。
ここは調べればわかるような薀蓄みたいなものを傾け合う場ではないのですから、相手がどういう事を述べようとしているかを分かろうとして欲しいのです。
もういちど税は何に対して掛けられるものであるかを実質所得者課税の原則を知れば理解できると思うのですから。
再度、再度、申し上げます。
いいたい事はわかってます。
だから私のいいたい事を正しく把握して下さい。
ご指摘・ご意見お待ちしております!
まず、税務用語は正しく理解された上で使用してください。造語には説明をお願いします。
使用者負担というような労法用語を紛らわしい造語は使わない様お願い致します。
最後に、誤解のない様に申し上げますと、推測ではchicago911さんの述べたい事は正しい事だと思います。
税理士・社労士の方の意見をお待ちしております。
実質所得者課税の原則に則っていないことを変ではないかと述べたのですが、分かりきった方法論に埋め尽くされてがっかりしております。説明を読んでもらえば理解して頂けることを、多種多様に何度も説明しなければならない状況ではどちらが先生様なのか分からなくなります。
説明力不足と理解力不足を補える法律家の回答をお待ちしております。
No.8
- 回答日時:
これだけ懇切丁寧に説明してもらっているのにまだわかりませんか。
給与:これが貴方に対して会社が支払っている金額です。即ち貴方の受け取る分、即ち収入です。
まずこれをきちんと理解してください。次に、細かいところは既に外の回答者の方がきちんと書かれているように、この給与 (収入) に対して一定の計算法 (税法上の控除と言われる金額を差し引き、出てきたものが課税対象額、これに一定の税率をかける) に従い所得税・住民税が算出されます。また、別の計算法により、社会保険 (健康保険と厚生年金、雇用保険等) の本人負担額が計算されます。
税は、歴年単位の収入で決定しますし、また、歴年内の扶養者の変更、生命保険があればその掛け金の一部などについては税額控除の対象になりますから、現時点では歴年内の収入、課税対象額は正式には決定しません。そこで、簡便法により計算したものを源泉徴収し、会社が事前納税しています。これが源泉徴収と言われるもので、通常給与明細では、所得税 (源泉徴収分) 控除、住民税 (源泉徴収分) 控除と書いてあるのが一般的です。ちなみに住民税は、前暦年の課税対象額に対し、1 月 1 日に住民登録のある地方自治体が、6 月から翌年 5 月にかけて徴収しますから、金額は定まったものになります。所得税額が最終的に決まるのは年末になり、それまでの源泉徴収分との差額を 12 月の給与時に清算します。これを年末調整、と言っています。
したがって、貴方の給与は、名目と言われるものは、月給 x 12 + (あれば) 賞与 です。これを基準に所得税、住民税、社会保険料が決まり、これを源泉徴収された金額が、手取り、と言われるものです。わかりましたか。この名目が納税通知書の「給与収入」になるので、一致して当たり前です。通勤費と言っているものは、通勤手当 (通勤に要する費用を会社が払う) と言うもので、これは給与所得には入りません。言って見れば出張の交通費と同じ扱いです (厳密には社会保険の中で含むものもありますが、税とは関係ないので、いいでしょう)。
さて、これで、名目賃金と手取りが出ましたね。その手取り分から、会費=納会費用、家賃=社宅の自己負担分を支払うことになり、会社としても一度支払い、また徴収するのはお互いに面倒なので、引いた金額を支給しているのです。即ちこの金額がいくらになろうと、税額、社会保険料には影響しません。
もう一つ勘違いされているようですが、貴方は社宅の家賃を一銭も払っていません。家賃は 100% 会社が払っている筈です (契約は会社と家主の筈なので)。会社が家賃を負担して借りている居住設備を貴方は使用していて、その使用料を会社に支払っていることになります。この使用料を家賃の何% にするかは、会社が定めるないようです。過去、家賃の 50%、30%、0% と経験していますが、家賃ではありません。
どうも 「手取り」 と言う言葉と、「家賃」 と言う言葉を、誤って理解されているようですね。給与所得者には財形貯蓄と言う制度もあり、これは市中金利より優遇した金利で預金できる権利です。この場合も支払われる給与から天引きされて預金されますが、一旦貰った給与を銀行へ自分で持って行って預金するものと全く同じで、自分の預金です。しかしこの財形をやりますと、確かに受け取る実金額は減ります。しかし、自分で銀行へ行って預金したとき後の金額と一致します。この場合は 「手取り」 が減った、とは言わないのです。
これでもお解りにならないようなら、No. 2 の方が言われるように相対で話さないともう駄目でしょう。会社の経理か総務の方に直接聞いて下さい。
以前同じような説明を何人にもやっています。
この回答への補足
誤解されているようですが、私は皆さんのおっしゃっていることは制度や仕組みや計算方法などは当たり前の事として分っているつもりです。
ただ、私が質問している内容が回答者の方々に正確に伝わってないのです。
chicago911さんは給与というもの収入と明示して頂けましたのでようやく話を前に進める事ができました。有難うございます。
では補足させていただきます。
>したがって、貴方の給与は、名目と言われるものは、月給 x 12 + (あれば) 賞与 です。これを基準に所得税、住民税、社会保険料が決まり、これを源泉徴収された金額が、手取り、と言われるものです。わかりましたか。
はい、分っております。N05の回答にもある「総支給額-社会保険料-源泉税=実支給額」というが正しいと理解してます。でも実際にはこのようになっていないから変だと申し上げました。ではどうなっているかというと、「総支給額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)-家賃自己負担分(30%)-会費=実支給額(手取額)」になっているんです。
少し、誤解ない様にここで注釈を入れておきます。
今、住んでいる家は私が大家から会社名義で契約した借家です。そして家賃は10万円。会社は家賃の70%を家賃手当として支給してくれます。残りの30%は自己負担になります。
どうですか?これで分っていただけるでしょうか?
私は家賃手当である70%の支給額が、「給与収入」に含まれる事がおかしいと言っているのではないのです。
手取から支払われるべき30%の自己負担分が、「給与収入」から「社会保険料」と「源泉税(所得税、住民税)」とは別に差し引かれていることがおかしいのではないかと申し上げているのです。おそらくこの文章ではまた誤解を生みそうなので、先ほどの公式で説明させていただきます。
現在「総支給額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)-家賃自己負担分(30%)-会費=実支給額(手取額)」となってます。
ではこれを、回答者も私も納得する正しい公式に置き換えます。
つまり左辺「総支給額-社会保険料-源泉税」にすることですから、右辺の「実支給額(手取額)」に「家賃自己負担分(30%)」と「会費」を加算します。
するとこうなります。
「総支給額-社会保険料-源泉税(所得税、住民税)=実支給額(手取額)+家賃自己負担分(30%)+会費」
どうですか?私の申し上げたいことが伝わったでしょうか?
もし上手く伝わったならば、私がおかしい理由が分ると思います。度重なる説明下手で回答者の皆さんには誤解を生んだ事お詫びいたします。
では次へ続けます。
>さて、これで、名目賃金と手取りが出ましたね。その手取り分から、会費=納会費用、家賃=社宅の自己負担分を支払うことになり、会社としても一度支払い、また徴収するのはお互いに面倒なので、引いた金額を支給しているのです。即ちこの金額がいくらになろうと、税額、社会保険料には影響しません。
私の説明が正しく伝わっているならば、上記についても
私がわかっていないのではない事が分かると思います。
>もう一つ勘違いされているようですが、貴方は社宅の家賃を一銭も払っていません。家賃は 100% 会社が払っている筈です (契約は会社と家主の筈なので)。会社が家賃を負担して借りている居住設備を貴方は使用していて、その使用料を会社に支払っていることになります。この使用料を家賃の何% にするかは、会社が定めるないようです。過去、家賃の 50%、30%、0% と経験していますが、家賃ではありません。
これについても、私の説明が正しく伝わっているならば、上記についても私がわかっていないのではない事が分かると思います。
念のため再度申し上げますが、私が支払う家賃は手取からでないといけないのです。給与収入だと課税対象になるのです。
いまさら次のように付け加えて不要な誤解を招くかもしれませんが、前述した説明が正しく伝わっているならその心配もないと思うので、付け加えて説明させて頂きます。
<続く>
■仮に、家賃は 100% 会社が払っていて、貴方は社宅の家賃を一銭も払っていないとします。そして会社が家賃を負担して借りている居住設備を私は会社が大家に支払っている家賃の30%を使用料として会社に支払っているとします。
1.使用料は「労働に対価として支払われる」という位置付けの「給与収入」というものから差し引かれるものではありませんよね?通勤費と同じく、使用料は手取から支払われるものです。つまり、課税後の実支給額からなので問題はありません。
2.家賃は 100% 会社が払っているので、「労働に対価として支払われる」「給与収入(総支給額)」から差し引くものは、「社会保険料」と「源泉税(所得税、住民税)」以外にないので、支給明細の控除項目の欄に記載されている家賃(30%)も私の口座に振込まれなければならないということです。
因みに再度申し上げますが、支給明細の控除項目の欄に記載されている「家賃」というものは、実際税務上でも控除されているわけではありません。支給明細というものの「収支」というものの内訳を只単に労働者の私に教えるために記載されているだけです。
ここまでの私の説明で分からない点やおかしい点がある方は是非ご指摘ください。
※あまり長い文章を書くと回答して頂けなくなる怖れがあったため、言葉足らずになっておりました。初めからきちんとご説明差し上げるべきでした。本当に申し訳ありません。長くはなりましたが読んでいただいた方には感謝し、再度貴重なご意見を頂きたいと思います。
宜しくお願いします。
No.7
- 回答日時:
訂正です。
総額10万円の家賃の社宅とします。会社負担分5万円。
残りの5万円はあなたが大家に支払う。これで10万円です。
控除項目に入っていますが差し引き分です。
給与からひかれているのはこの部分です。
No.6
- 回答日時:
社宅なのでしょ。
おかしいと思われるのなら社宅を出られると
わかると思いますが。
引かれている家賃は会社負担分の家賃であって
あなたが支払うべき家賃ではない。総額10万円の
家賃の社宅とします。会社負担分5万円これは給与から
差し引かれて当然です。
残りの5万円はあなたが大家に支払う。これで10万円です。
控除項目に入っていますが差し引き分です。
会費も同様。払わなければ手取りは増えます。
そのかわり自己負担で家賃10万円の支出になります。
結果同じことです。
何かおかしいですか?
>社会保険は所得控除されるはずですが、
源泉所得、住民税、会費、家賃は所得控除されないので
それらを会社からの総支給額(給与収入)の中に
入れてしまうとその分だけ余計に課税されたりするのではないでしょうか
この考えがおかしいです。
総支給額に入れてしまうのではなくあなたに支払うべき給与から源泉等は計算され、会社が一旦預かって仮に支払っているのです。
そのために払いすぎていた税金が戻るよう年末調整があるのですよ。
この回答への補足
前にご回答頂きました方々へも同じように申し上げましたが、「給与」が何を指すのかを文中で明確にしておかないと、他の回答者にも混乱を招いてしまいますのでお手数ですがお願いします。
purincoronさんのおっしゃっている事は分っているのですが、私の説明力の無さが原因で回答し辛くなっております。申し訳ありませんがお付き合い下さい。
まず、補足させてください。
>引かれている家賃は会社負担分の家賃であって
あなたが支払うべき家賃ではない。総額10万円の
家賃の社宅とします。会社負担分5万円これは給与から
差し引かれて当然です。
残りの5万円はあなたが大家に支払う。これで10万円です。
控除項目に入っていますが差し引き分です。
これについてですが、支給明細の控除項目の欄にある「家賃」の額は私の負担する割合(家賃の30%)の金額になってますので、私が支払うべき家賃です。そして「給与収入」からその分の金額が差し引かれて振込まれています。そして会社が負担している割合(家賃の70%)の金額は支給明細に一切記載はされていません。
>会費も同様。払わなければ手取りは増えます。
そのかわり自己負担で家賃10万円の支出になります。
結果同じことです。
これについてですが、当然手取りが増えないといけないと思います。なぜなら結果が同じにはならないからです。
説明させてもらいますと、会社負担分(70%)は家賃手当として課税対象になる「給与収入」に加えてられているものです。そして自己負担分(30%)は「手取り」から支払うものです。
そして結果は「課税」を基点に変わってしまいます。
現在は課税対象になり得る「給与収入」に自己負担分(30%)を加えて一旦肩代わりし、課税後の「手取り」から自己負担分(30%)を差し引いてます。つまり自己負担分(30%)が不必要に課税されているわけです。
自己負担分(30%)の扱いは、家賃手当ではなく実費で出費されているものなので通勤費と同じ非課税扱いでないとおかしいと思うのです。
宜しくお願いします。
すいません、さっきの補足の後半部分は下記修正をお願いします。
<誤>
現在は課税対象になり得る「給与収入」に自己負担分(30%)を加えて一旦肩代わりし、
<正>
現在は課税対象になり得る「給与収入」に自己負担分(30%)を含めて一旦肩代わりし、
No.5
- 回答日時:
社会保険は所得控除されますから、総支給額から控除した後の給与の額で所得税(源泉税)を計算します。
会費、家賃は給与の中から本人が負担すべきものですから、それを含めた給与に対して源泉税が計算されるべきものです。
会費、家賃は、本来は給与を貰ってから、会社に支払うべきですが、回収の手間を省いて給与から控除しているのです。
総支給額から支払うべきものですから、当然源泉税の対象となります。
次のように考えてください。
総支給額-社会保険料=源泉税対象。
総支給額-社会保険料-源泉税=実支給額
この実支給額を受け取ってから、別途、本人が会社に会費、家賃を支払うとしたらいかがですか。
この回答への補足
なんとなく私の言いたい事を理解していただいている
と思うので確認のため教えてください。
1.文中の「控除」とは税務上の控除という意味ですか?
それとも単なる差し引くという意味ですか?
2.文中の「給与」とは給与所得の事でしょうか?
それとも手取のことでしょうか?
給与といえば、「給与収入」・「給与所得」・「手取」の
どれに当たるかが分らないので申し訳ありませんが、
再度ご説明のほどお願い申し上げます。
>この実支給額を受け取ってから、別途、本人が会社に会>費、家賃を支払うとしたらいかがですか。
このようにしたいと思いますが、こうする事で
10%の所得税、5%の住民税や給与収入を元に計算される
社保料も軽減されると思います。
No.4
- 回答日時:
給与明細に書いてある「控除」という言葉は、税の計算上の「控除」とはまったく意味が違います。
控除=税上の控除・差引支給額=課税対象 となっているわけではないです。
別立てで計算されているので、余計に課税されることはないです。
課税対象は、手取りより大きいです。
税金の計算は都度の差引ではなくて、年間で別立てで計算してからの引き算です。
給与収入から給与所得控除額を引いて給与所得を出し、それとは別に様々な控除額を出し、引き算します。
この様々な控除には、給料明細の「控除」には出てこない、基礎控除や配偶者控除が含まれます。
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