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テレビドラマで、犬のペットが誘拐され、犯人から脅迫状が届き、警察が捜査するというものがありました。
実際に犬が誘拐された場合、警察は捜査してくれますか?

A 回答 (6件)

◎「ペット」については、他の回答にも有るとおり「窃盗」と解釈され「誘拐」とは為り得ないと考えます。



◎しかしながら、もし質問文の「犯人から脅迫状が届き」とすれば・・・

●刑法第222条(脅迫)
(1)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(2)親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

◎に該当し、当然「脅迫容疑」についての「捜査」が当該警察に因って行われると思慮致します。

◎また、「迷子のペット」でなく「窃盗の疑い」の「裏付け等」が存在すれば、質問文の「脅迫文」が無くても、それなりの捜査対象と為ると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ドラマでは「器物誘拐」とされていました。
身代金も二百万円と高額でしたので、脅迫容疑で捜査したのかもしれまえん。

お礼日時:2004/11/08 18:27

昔犬(ポインター)が逃げ出し、自分で探しました。



誰かがトラックで連れ去ったとの目撃情報まで掴みましたが、それ以上は追跡できず諦めました。

警察はあまり相手にしてくれませんでした。話は聞いてくれましたが、それだけ(そうゆう犬が居たら知らせてくれると)。

犬より人間の方の事件が優先度が高いでしょうから、しょうがないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/08 18:25

犬は財産として扱われます。

ですから窃盗罪となります。
ただ、犬の客観的価値次第ですねぇ。精神的価値じゃなくて。

たとえば、品物でも「古い箸1ぜん、新品価格500円程度、中古価格は価値無し」などの窃盗を届けても、まともに捜査してくれるとは思えません。
それが親の形見で、本人にはかけがえが無い物でも、です。

犬も同様に、コンテストで入賞したとか、売れば数百万円とかだと、本気で捜査をしてくれると思いますけど。

上尾署じゃないから、別に警察も怠けているわけでは無いにしても、他にやる仕事を放り出して犬の窃盗の捜査に力を注いでくれるとは思えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ドラマでは普通のペットで、身代金の要求は二百万円でした。

お礼日時:2004/11/08 18:25

よほど警察にコネがない限りは誘拐での捜査はしないでしょう。


(法律上ペットは「物」扱いですので、この場合「誘拐」ではなく「窃盗」となると思われます。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ドラマでは「器物誘拐」とされていました。

お礼日時:2004/11/08 18:24

警察官が捜査をさせてといっても、検察庁から許可が下りるかどうか。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/08 18:23

被害届けは受理するでしょうけど捜査は無理でしょうね

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/08 18:23

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