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働き方改革関連法が成立、公布され、雇用形態にかかわわらない公正な待遇の確保のための法改正については施行期日は、2019年4月1日となった
〇か✕か

A 回答 (1件)

パートだ、派遣だ、有期だというだけで、不合理な待遇差の禁止が施行されるのは、もう一年さき2020年4月(派遣以外の中小はもう1年猶予)です。

したがって×
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