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現在、学生でアルバイトをしています。今年は103万超えそうなので、年末までバイトを控えるべきか悩んでいます。
質問(1)アルバイトで103万超えたら所得税や、親が会社から扶養手当がもらえないというのは具体的にどういう事ですか?今年もらった手当てを親が年末に返すんですか?
質問(2)一年で103万と聞きますが、今年の場合1月1日から12月31日まで働いた分の給料なんですか?それとも12月31日までに銀行などに振り込まれて実際にもらった金額ですか?
質問(3)勤労学生というのがありますが、自分なりにネットで調べてみたんですが仕組みが分からなかったので私はそれに該当するのかよかったら教えてください。
質問だらけですみません。一つでも分かったら回答ください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

(1)


所得税と、親が会社からもらう扶養手当は、別々に考えましょう。

まず所得税。
これは、収入から、いろいろな控除(諸経費みたいなもの)を引き算し、その結果の金額に所定の税率を掛け算したものです。
現在あなたの親御さんは、学生であるあなたを育てている(扶養している)ということで、扶養控除という名称の控除を受けていると思います。
ところが、あなたの収入が103万円を超えると、親御さんは扶養控除を受けられなくなります。

あなたの収入が103万円を超えた場合の扱いですが、親御さんも会社で、年末調整といって税金を精算してくれるシステムがあります。
月々の給与から天引きされている所得税では、払いすぎていることが多いので、この年末調整で所得税の返金があることが多いのですが、「扶養控除が使えなくなった」という変更があった場合は、所得税の返金額が少ない・無い・所得税を追加で払う、などがありえます。

扶養手当ですが、これは法律などで一律の規定は無いのです。
強いて言えば、会社の規定どおりにしなければいけない、という事でしょうか。
中には、ちょっとでも収入があると、扶養手当がもらえない会社も、逆に収入の金額に関係なくもらえる会社も、あるらしいです。
103万円を超えて、税金上の扶養控除の対象にならないか、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えて、社会保険上の扶養からはずれた、という場合に「扶養手当の支給から外れる」ケースは、よく聞きますが。

また、基準をはずれた場合に、それまでもらった手当てを返金するかどうかも、会社によって違います。
このへんは、親御さんを通じて、親御さんの会社に正確な扱いを確認するのが一番です。

(2)
12月31日までに、実際にもらった金額です。

(3)
勤労学生控除とは、親御さんには関係なく、あなた自身に関係あります。
あなたの収入が103万円を超えると、親御さんが扶養控除を使えなくなるだけでなく、あなた自身にも所得税の負担がかかるようになります。(他に何も控除ネタが無い場合)
しかし、学生の場合、勤労学生控除といって27万円の控除が認められます。
だから、親御さんは扶養控除を使えないが、あなたは130万円までの収入なら税金の負担がありません。
(130万円を超えると、130万円を超えた部分ではなく、103万円を超えた部分にさかのぼって課税されます)

通っている短大は、文部科学省の認可を受けてる学校法人とかですよね?だったら、該当すると思います。
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この回答へのお礼

学校法人の短大です。回答本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2004/11/29 02:33

ここを見ていて、気になったので、指摘させてもらいます。



質問(1)アルバイトで103万超えたら所得税や、親が会社から扶養手当がもらえないというのは具体的にどういう事ですか?今年もらった手当てを親が年末に返すんですか

についてですが、No. 1 の回答は、回答になっていません。No. 2 の回答があっています。と言うのは、ここで言う 「扶養手当」 は 「親が会社から貰っている」 ものなので、税法とは全く関係なく、あくまでも会社が自由に決めることができます。会社によっては、一切支給しない処もありますし、配偶者、未成年の子に対しては、収入の有無によらず支給している処もあります。また、所得税法上の扶養家族のみ支給、もあります。これすべて経験しています。

従って、この質問に対して、「扶養手当は130万円を超えなければ大丈夫です」 と回答できるのは、質問者の親の勤務先の規定を熟知している者に限られます。

No. 1 へのお礼に、

>扶養手当のボーダーは130万ですね。

あったので、勘違いされたままでいて、後でトラブルが生じるといけないと思い、指摘しておきます。
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(1)


 会社が扶養手当を支給する基準は各会社によってちがいます。扶養家族の給与収入が103万であったり130万であったりいろいろです。私自身もあちこちつとめました(転職癖ではなくつぶれただけのことです)が扶養手当を出す会社に在籍したことがありませんので詳しい点に関しては皆さんの回答を読んでください。

 扶養家族の収入が年間で103万円を超えるかどうかはその年の始めから何か月か進捗してみないと普通はわかりません。場合によっては12月になってはじめて超えることもあり得ます。そのときに1年分の全額の扶養手当を返せ、という会社があるとは思えないのですが、それもそれぞれの会社の規定によるかと思います。

(2)
 通常のルールに従った支払いですとあくまでも支給を受けた日を基準にします。つまり、「12月31日までに銀行などに振り込まれて実際にもらった金額」がその基準になります。(通達:所得金額の計算の通則/法第36条9《収入金額》関係)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
給料の支払い方法によってある年は11ヶ月分が対象となり、別のある年は13ヶ月分が対象となるようなことはありません。
(すみません私自身の過去の回答のコピペです)

(3)
まず下記のページをお読みください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
それによると、今年の年末(平成16年12月31日)において、年間の給与収入が130万円以下で学生であること(判断が難しいときは、その学校の事務局にお聞きになればわかると思います。)です。

 ただし勤労学生控除は質問者ご本人の税額に関わる問題であり、この控除に当てはまったとしても年間103万円以上給与収入があればお父様の扶養控除の対象となることはできません。
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この回答へのお礼

今から下記のアドレスを読もうと思います。12月に支払われる分までという事で安心しました。過去にも似たような質問があったのに少しカブってしまいすみませんでした。参考にさせて頂こうと思います。

お礼日時:2004/11/15 01:36

 こんにちは。



 被扶養者には、気をつけなければいけない3つの壁があります。

1 所得税に関連する103万円の壁
2 住民税100万円の壁
3 社会保険料130万円の壁

です。

(1)103万円を越えたら所得税がかかりますので、確定申告をしてください。
 扶養手当は130万円を超えなければ大丈夫です。こえたら、支払済みの手当てを返還することになります。

(2)実際に貰った金額です。

(3)勤労学生とは、勤労学生控除のことじゃないでしょうか?
 
 勤労学生とは、その年の12月31日現在において次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。
・給与所得などの勤労による所得があること
・合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること
 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
・特定の学校の学生や生徒であること
 この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
 イ 学校教育法に規定する中学、高校、大学、高等専門学校など
 ロ 国、地方公共団体、学校法人、医療事業を行う農業協同組合連合会それに医療法人等が設立した専修学校や各種学校で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
 ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの

 なお、控除できる金額は27万円です。

http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …

参考URL:http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
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この回答へのお礼

どうも分かりやすいアドバイスありがとうございます。勤労学生控除の事です。名称もよく分かってなくて…。私は短大生なので、扶養手当のボーダーは130万ですね。本当に助かりました。

お礼日時:2004/11/15 01:33

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