アフィリエイトで収入を得ているサラリーマンです。
OKWEBにおいても、私のような同じ境遇にある方がたくさん
いらっしゃるようで、その回答を見るだけでも、参考になっています。
さて、会社からの給与以外に、アフィリエイトで収入を得た場合
特別徴収となっていると、給与とアフィリエイト収入をあわせた
金額が税務署から会社へ通知がいくというのを
本や、Webサイトから調べて知りました。
特別徴収のままだと会社に給与以外の収入が判明してしまうとあり、
みずから確定申告して、普通徴収にした場合、給与以外に収入が会社に
ばれにくくあるとも書いてあったりします。
そこで、質問なのですが、個人的にサイト運営し
アフィリエイト仲介サイトからアフィリエイトプログラムを設置し、
その成功報酬がサイト運営者に支払われた時、
どのようにして、税務署は、所得があったことを知るのでしょうか?
その仕組みについて、教えてください。
もし、私がとてつもなく、勘違いしているようでしたら、ご了承ください。。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>それを税務署から市町村役場へ通知しているということでしょうか?
いえ、確定申告用紙は複数枚数の複写になっていますが、ちょうど普通徴収/特別徴収の項目のある用紙の部分が、そのまま市町村に送られます。その上で市町村がその確定申告の一つを見ながら税額を計算します。
税務署は住民税はタッチしません。確定申告で本人が申告したものをそのまま横流しするということです。
あと市町村側からは逆に会社からうけた給与支払報告を取りまとめて必要に応じて税務署に情報提供しています。
(今回の話とは直接関係ありませんが)
>なにか間違えがありましたら、教えてください。
副業が給与収入で無い場合はその理解で問題ありません。(副業が給与収入の場合は市町村がまず気がつくので、勝手に特別徴収時の金額に上乗せしてくる)
細かいところまで教えてくださいましてありがとうございました。
また、なにかありましたら、教えてください。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私自身はそもそも
>会社の人事担当者が見て、この人は副業をやっているということが判明してしまう。
これがありえるのか実に懐疑的ですが(不動産収入とか株売買の収益とか、あるいは生命保険の満期受け取りによる利息など色々ありえるので、労働を伴う副業であるかどうかの判断はつかないから)
>税務署が会社に、この人は、これだけの住民税を払う義務がありますよという通知が行ったから
税務署ではなく、市町村役場です。住民税ですから。
>これは、確定申告は行ったが、普通徴収にし忘れてしまったということを指すのでしょうか?
一つは確定申告時に普通徴収を選択する項目があるのに特別徴収のままだったという可能性が高いですね。
(確定申告するとその複写になっている用紙の一つが市町村に送られる)
#2さんの話はアフィリエイトではあまり考えられないと思いますが、その副業が給与収入だったりすると、給与支払報告が市町村に行くので確定申告しなくてもわかってしまうということですね。ただ給与収入の場合はそもそも確定申告しても普通徴収自体が選択できませんので、、、、
この回答への補足
住民税は、
税務署×→市町村役場○
指摘ありがとうございます。
話は少しずれますが、
地域にもよるかもしれませんが、
確定申告は、税務署で行うものと理解しています。
税務署で申告した金額から住民税を算出し、
それを税務署から市町村役場へ通知しているという
ことでしょうか?
さて、まとめさせていただきますと、
今回の質問は、
「副収入 税務署はどのように知るのでしょうか?」でした。
1.税務署は、本人からの申告によって副収入による所得を知ることになる。
2.特別徴収で、会社がその人の住民税を見たとき、会社からの給与以外にもらっている事がばれてしまうのは、確定申告はしたはいいが、「普通徴収」にしわすれてしまった可能性があること。
3.会社にばれない方法は、「普通徴収」を選択することと、やってはいけないが確定申告をしないで脱税。
と以上のように理解しました。
※先ほどもいいましたが、脱税はしません。必ず申告します。
以上。。 なにか間違えがありましたら、教えてください。
No.2
- 回答日時:
それというのは、税務署が会社に、この人は、これだけの住民税を払う義務がありますよという通知が行ったからというような内容の記述も目にしました。
これは、確定申告は行ったが、普通徴収にし忘れてしまったということを指すのでしょうか?
違いますよ。給与支払報告書や、支払調書から調べます。
これらは、支払った会社が、提出しています
この回答への補足
すみません。誠に説明不足でした。
下記は、あるサイトからの抜粋した内容です。
『「普通、会社員の場合は、「特別徴収」で、
毎年1月に会社が住んでいる市町村に、給与支払い
報告書を提出、それを基に市町村が住民税を計算、
市町村で計算された住民税を、毎月の給与から天引き
する仕組みになっています。
これでは、住民税の請求額が、会社での給与分と
あまりにも異なってしまえば、会社以外に収入がある
という事が、バレてしまう可能性があります。
副業がばれたらまずい人は、住民税の徴収方法を、「普通徴収」にしましょう。』
の記述から、税務署は、会社からの給与支払報告書とそのほかの収入から住民税を算出しているものと思っています。
そこで、そのほかの収入というのを税務署が知るに
は、個人の確定申告によるものだと理解しました。
会社にばれてしまうのは、確定申告時に「普通徴収」
にしなかったからなのではないかと憶測しています。
ということなのでしょうか?
駄文ですみません。
No.1
- 回答日時:
>どのようにして、税務署は、所得があったことを知るのでしょうか?
収入があったわけですから確定申告しなければならないので、本人から知ることになります。
もちろん一箇所から給与を得ている給与所得者で年末調整をしている場合、20万以下であれば確定申告は不要なので、税金の心配はいりません。(非課税というわけではないが、確定申告しなくて良いという特典)
確定申告すべきところをしなかった、そのため本来の税額よりも少ししか収めていなかったということが起きた場合は、それは平たく言えば脱税であり犯罪なのでやってはいけない行為になります。もちろん税務署は色んな情報からその事実を突き止めることがあり、そうすると摘発されるわけです。(まあ大抵は呼び出されておかしいと思うが、、、とお話があるわけで、あわてて修正申告して加算税付の税金を納めることになります)
どうやって税務署が脱税を見つけるかというご質問でしたら、これはちょっとこのサイトの規約に抵触しかねないので、詳細に述べるのははばかられますが、、、、、
この回答への補足
早速のお答えありがとうございます。
脱税は絶対しません。必ず収めます。
さて、特別徴収にしていると、会社からの給与と給与以外の収入の住民税額から、会社の人事担当者が見て、この人は副業をやっているということが判明してしまう。という内容をサイトで目にしたことがあります。
それというのは、税務署が会社に、この人は、これだけの住民税を払う義務がありますよという通知が行ったからというような内容の記述も目にしました。
これは、確定申告は行ったが、普通徴収にし忘れてしまったということを指すのでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳ありません。
再度よろしくお願いいたします。
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