ちょっと疑問に思ったので教えてください。
例えば収入0だが貯金は数千万あるなどという人の場合です。生活保護の申請をした人に対して役所はどのようにその人の貯蓄を調べるのでしょうか。
例えば次の場合はどうなるのでしょうか。
1、貯蓄が沢山あるがすべてたんす貯金にしていて、役所に対しては貯蓄0と答えた場合。
2、貯蓄は銀行預金だが、銀行預金はしていないと答えた場合。
3、金融機関に友人などの名義で預金していて、貯蓄0と答えた場合。
4、銀行に預金しているが、その額を小さく答えた場合。
貯蓄が沢山ある人は生活保護を受けられないとは思いますが、虚偽の申告を受けた場合の役所の調査能力や権限はどの程度かを知りたいのです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
3です。
申請を受理した福祉事務所(役所)が資産調査を行うことができるのは法律で規定されていますが、関係機関や事業所が回答するかどうかは任意です(ほとんどが回答します)。
最近では対象者の同意書が無いと回答しない場合が多いです。
役人(というより市議、県議)が強く迫ることはよくありますが、法律を説明されれば大抵従います。
暴力団関係者の申請は、過去に構成員であったとか家族に関係者がいることを把握している場合には、警察本部の暴力団対策課に照会し、足を洗ったことを確認します。マル暴の保護受給については、各警察本部も暴力団の新たな資金源として警戒を強めているようです。
最近ではNPOがホームレスに無理矢理生活保護を受けさせ、保護費からNPOの会費などを取るという手口も聞いたことがあります。
申請時に手持ちの現金を調べたことが人権侵害だと訴えられたりするので、現場の職員たちは人権と不正受給のはざまで欝になります。
再度の回答ありがとうございます。
審査をする人もたいへんなのですね。本当に困っている人はきちんと受給できて、不正な申請はきちんと見破れるのかということを考えると、システムに改善の余地がありそうですね。
No.3
- 回答日時:
生活保護を申請する時に資産を申告する用紙に記してもらいますが、それと並行して役所は生活保護法第29条によって金融機関、生命保険会社、関係機関、申請者の扶養義務者などに報告を求めることができます。
実際には、申請者の居住地、および数年以内に住んでいた所の近隣にある銀行などに文書で照会します。よって申請者本人名義での預貯金は大体調べられます。
>1
役所で把握するのは困難だと思われます。しかし、申請者の預金口座履歴から、申請以前に多額の移動が見つかった場合はその使い道を聞かれます。矛盾があれば厳しく追及されます。
>2
上記参照
>3
これも役所で把握するのは困難だと思われます。
もし友人名義の預金が見つかっても、前後の状況や双方への聞き取りなどから実質的に申請者のお金と判断されることは時々あります。その場合は下の4の回答と同様です。
保護受給後に不正が発覚した場合は、生活保護法第63条および78条によって役所から保護費の返還を命じられます。友人も返還を命じられます。
不正が悪質となれば同法85条により刑事告訴され3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
他の刑法に該当する場合はそれによって処罰されます。
>4
上記にある調査で預金額が判明し、生活保護の基準以上の額であれば申請却下。
基準以内でも虚偽の申告と判断されれば申請を却下される場合があります。
以下、現実的な話としては・・・
保護申請者には、調査段階で生活歴を聴取します。その中で収入状況と口座履歴から矛盾点があればさらに詳しく聴取し、稼働先があった人についてはその会社に給与の調査も行います。
また、生活保護申請者および受給中の家庭には市役所の職員が訪問し、生活状況を把握しています。
必要以上に華美な生活をしていないか、家庭訪問を通してチェックしています。それ以外にも地区の民生委員が、受給者の生活に疑いがある場合など、役所と連携して生活状況を把握・報告するよう努めています。
>役所の調査能力や権限はどの程度か
現在の生活保護制度は基本的に受給者の生活保障に主眼が置かれ、捜査的手法はしてはならないとされています。このため制度を悪用した不正受給や虚偽の申告が後を絶ちません。
厚生労働省は現在、生活保護制度の見直しをしていますが、役所に捜査権が与えられることは無いと思います
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM
回答ありがとうございます。詳しい説明をしていただき、少しずつ分かってきました。
収入に不審な点があっても、事業所に照会するには本人の同意書がないとできないとか、役人が強く迫られて認定してしまったとか、暴力団の不正受給が少なくないなどということもあるようですね。不正はなんとかならないのかと思います。
No.2
- 回答日時:
生活保護を受給するにあたり,職員は各金融機関ならびに生命保険会社に預貯金調査を行います。
これは生活保護法で調査ができることになっており,金融機関は調査を拒絶できません。
よって預貯金および生命保険の解約返戻金については隠すことはできません。
回答ありがとうございます。
数年前のデータですが、高松市の生活保護の不正支給額が一億七千二百万円ありました。役所が虚偽の申告を見抜けなかったのです。
役所が金融機関などでどのような調査をどの程度しているかを知りたいですね。不正受給している人は少なくないと思いますから。
No.1
- 回答日時:
もしかすると隠し貯蓄する手段があるかも知れませんが、そのお金をつかったりするとバレますね。
身なり等の服装や暮らしぶりでばれます。隠し貯蓄が発覚すると、保護費返還でしょうから、うかつに子どもに相続させることもできませんね。
何のためにするのですか?
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>何のためにするのですか?
私がしようと考えているわけではありません。また、生活保護の申請をする予定もありません。
貯金があるのに虚偽の申請で生活保護を受けている人がいたとしたら納得いかないので、質問したのです。
聞きたいのは、預金0と言われた役所はそれが事実かどうかをきちんと調べられるのかということです。
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