No.2
- 回答日時:
分譲マンションに住んでいて質問者様と同じケースに遭遇した経験があるものです。
簡易裁判所での民事調停は無理でしょうか? 難しい場合は、簡易裁判所にて、少額訴訟60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用できます。(最高裁判所のリーフレットより) 60万円以下の請求だといくら請求してもいいのですが、裁判判決で、裁判官が妥当な損害賠償金を判断されると思います。 訴訟に負ければ、訴えた側が費用を支払わなければなりません。 しかし、問題になるのは、決め手となる「騒音がある証拠」を立証しなければならないと思われますよ。回答ありがとうございます。
相手の連絡先は知っており、相手と電話で話し合ったことがありますが、まったく改善されません。
ですので、民事調停は難しいかと。
証拠が一番ですよね。足音を録音するのに苦労します。
No.3
- 回答日時:
その請求したい50万円の根拠がゼロです。
素人の私にも分かります。
寝るために住む家の家賃って聞いたことありません。
その家は寝るだけじゃなく、食べる時も住んでるんですよね。もちろん所有物の保管場所でもあるし、寝るだけに使用していて、お風呂もなく、物もない倉庫なんですか?
と子供でも分かります。
家の作りが木造なら足音は聞こえてしまうものなので、苦痛に感じるのは世間の正当性を差し引いて下さい。
もちろん管理会社へは相談してあり、対応してもらっていて改善がないという話が前提ですよね?
勝てない戦いだと思います。
No.4
- 回答日時:
ウィキペディアの少額訴訟です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E9%A1%8D …
検索すればわかると思うけど、少額訴訟って、争うべき金額が確定している場合の背戸ではありませんか?(敷金の返金とか、未払い賃金の請求とか)
騒音被害の請求だと、請求額が妥当かどうかの議論が必要だよね?少額訴訟を起こしても、相手側の申し立てあるいは裁判官の判断で通常訴訟にうつるんではないかい?
>だいたい50万ほど請求しようかと思いますが、10万で十分だと思われ10万しか支払われないなどあるのですか?
ありますよ。自分で書いている。
>毎日夜中2時から4時までの間の足音での騒音に困っています。
>改善されないため、小額訴訟を起こし、寝るために住む賃貸の家賃を一年間分支払ってもらおうと思います。
毎日2時間の被害を受けている。それで家賃の一年間分の請求は、常識で考えて過大な請求でしょう。
>勝つことが出来ずに、0円の場合もありますか?
当然、ありますよ。他の人の回答にある通り、立証責任は質問者さんにあります。相手が、「俺は騒音なんて出していない。」と言ったら、裁判官を納得させる証拠を出せるんですか??
毎日2時間寝られないという証拠がありますか。
難しいと思うよ。
No.5
- 回答日時:
>50万ほど請求しようかと思いますが、10万で十分だと思われ・・・
はい、ありますよ。ゼロもありますし・・・
和解できず終わる事もあります。
私は訴訟前には、法律相談で専門科の話を聞いてから手続きしておりますので
100%全額支払ってもらう事ができました。
あなたの請求にはかなり無理がありると思われますので
専門科に相談してみて、意見を聞いてみたらどうでしょうか?
No.7
- 回答日時:
4番目の回答者です。
>証拠は録音しようかと。
甘い・・・
録音が証拠になるためには、○○月○○日○○時○○分から○○時○○分までに被告が出した音です、ということを裁判官に納得させなければいけない。
それできるの???(録音すればいいという話じゃないよ・・・)
>妥当なラインはどのあたりでしょうか?
それは、請求金額の根拠とともに自分で決めるしかないだろ・・・
何かちょっと無理筋のような気がする。
家賃一年間分は過剰としたら、妥当なラインはどのあたりでしょうか?
No.8
- 回答日時:
勿論、請求が過剰ならば減額や0もあります。
請求額は幾らでも構いませんが、妥当性のある金額にするのが余計な訴訟費用を掛けなくて済みます(訴額に対して費用が決まる)
そもそも裁判は試しにやってみるものではありません。本来ある権利を相手が不当に拒否する為、法に基づき決定してもらうものです。
質問からすると50万円の根拠も思い付き程度に感じますが…。(例えば賃料3万×12ヶ月=36万円ならその額であり50万円にする意味もなく、また辻褄も合いません)
また何故1年だけなのかも疑問(我慢できるレベルだから? 取り敢えずお金が欲しいだけ? 解決できなければ引越すはずだが…)
今まで騒音に対して相手や管理会社、警察などに相談し対策などは講じてきたのか?
騒音被害の期間、総時間、音量(騒音計使用)など具体的な数値は示すべき。また只うるさいでは厳しく心的障害による症状があり病院での治療と診断書は用意すべきかと…。
物の破損とかであれば再取得費が請求額になり単純ですが、騒音となると妥当な金額を出すのが難しく、またその感じ方にも個人差があります。(気にならない人もいます)
ですから法律の専門家に相談しないと勝つのは非常に困難だと思われますし、まともな弁護士なら恐らく断ると思います(負けでも構わず着手金目当て)
回答ありがとうございます!
50マンは、敷金などの分で10マンはいかれるかなと。
録音確認したら、40デシベルでした。微妙ですね。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
●調停だと相手が無視したら終わりだと聞いたので。
。。↑間違った情報を信じると間違った判断に陥り、結果として損害を被る羽目になるでしょう。無視したら終わりという人は「無知」な人です。仮に無視すればそこから始まります。要するに調停という法の制度の繋がりで何とでも出来るということです。騒音で少額訴訟を起こそうという畑違いの事を考えたのか教えて貰ったのか知りませんが、それこそ間違った認識です。
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