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雇用契約書を提出した後の入社辞退について教えてください。
内定をもらい雇用契約書を提出しました。役職があり、支店長クラスでの採用です。入社後のことについて何回かその会社と打ち合わせをしました。打ち合わせは給与も交通費も支給されないものでした。
理由があってその会社の内定及び入社を辞退したいと思います。雇用契約書には退職する場合は1ヶ月前までに申し出と書いてあります。今時点で入社まで2ヶ月程度あります。
雇用契約書を提出してしまいましたが、内定及び入社を辞退する事は可能でしょうか。
また、特に会社に損害を与えた事はないとは思いますが、損害賠償の可能性はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

内定及び入社を辞退し、契約解除することは可能です。


雇用契約書に「1か月前まで」と記載されていた場合であっても、申入れ後2週間が経過すれば退職は有効に成立します。
憲法22条では職業選択の自由を認めており、これにより退職の自由も憲法により保障されていることになります。したがって、使用者が労働者の退職の申し出を認めない場合であっても、退職は有効となります。

退職により、使用者側に損害が発生する場合には、使用者が労働者に対し、損害賠償請求をすることができる場合がありますが、退職をしたという理由のみで損害賠償請求できるわけではなく、会社側が損害について具体的に立証しなければなりませんので、現実的には訴えられる可能性は極めて低いと言えるでしょう。
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№.1の方も書かれていますが、入社を辞退することは可能です。

強制的に働けということにはなりません。労働基準法には「暴行・脅迫等をもって強制的に働かせてはならない」(要旨:第5条)と定めています。

ここで問題となるのは、取り交わした雇用契約書です。会社の社印なり代表印が押された契約書2通に貴方も署名・押印しており、一方を提出済みということでしょうか?
そうだとすれば、既に有効な合意による契約は成立していることになり、契約破棄のルールに則り契約解除を申し入れる必要があると思います。

その場合の損害賠償ですが、民法上の損害賠償の対象は、実損額が原則となりますが、働いていないから損害は発生していないと考えるのは早計で、貴方の雇用手続きを行うために先方の会社の方が動いた時間や、あらためて募集を行うのに必要な経費も損害額の対象となる可能性があります。そうなると、何十万程度の損害額となると思われます。

相手の会社は、支店を持つほどですから大きい会社だと思うので、真摯にかつ冷静に謙虚に話し合うべきかと思います。
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辞退は可能です。

誠意をもって対応して下さい。

損害賠償の可能性は低いと思いますが、相手のあることですからないとは言えません。
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