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知り合いや友人と宴会などのコンパニオンをしています。領収書が必要なお席がほとんどなので、コンパニオン名を決めて領収書に記載してお客様にお渡ししています。

手配などは私がするので、
二時間でお客様にコンパニオン一人当り
10000円頂いたうちの2000円は私がもらっています。
残りの8000円が女の子に渡す額です。

そこで質問なのですが
源泉徴収として
8000円の10%を本来引いて女の子に渡さなければならないのでしょうか。

そうしないと確定申告の際に
私が女の子達に支払った金額の10%を
納税しなくてはならなくなりますか?

また女の子達には宴席毎に
支払う金額の書いた領収書に
本名でサインだけ書いてもらっています。これで経費として認められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

おはようございます。




>源泉徴収として
8000円の10%を本来引いて女の子に渡さなければならないのでしょうか。

興味深いご質問です。

コンパニオンに報酬を支払う場合、原則として所得税(10.21%)を源泉徴収して国へ納付する義務があります。

しかしご質問のケースは、あなたがコンパニオンのサービスを受けるわけではないので、あなたがコンパニオンに渡す報酬(8000円)から、前記の所得税を源泉徴収する義務はありません。

ただし、その報酬をあなたが給料として渡す場合に限り、所得税を源泉徴収する義務が生じます。その場合の税率の説明は複雑になるのでここでは書きません。


>そうしないと確定申告の際に
私が女の子達に支払った金額の10%を
納税しなくてはならなくなりますか?

給料として渡すのでないならば、大丈夫です。


>これで経費として認められるのでしょうか?

OKですが、日付と住所も書いてもらえば完璧です。
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No.1です。

回答が不充分だったので追加します。


  あなたがコンパニオンに給料として渡す場合は、所得税を源泉徴収する義務が生じますが、実際問題としては、「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の丙欄を適用するので、日額8000円ならば源泉徴収する必要はありません。

  なお、日額9300円以上の場合は源泉徴収する必要が生じるのでご注意ください。(9299円以下ならば良い)

《注》給料が日額9299円以下ならば源泉徴収する必要はないのですが、給料として渡す場合は、日額9299円以下であっても税務署へ「給与の支払事務所等の開設届出書」を提出する必要が生じます。また、給料として渡す時には給与明細書を作成したりする事務も発生します。給料として渡す場合は、色々な事務が発生するので面倒くさいです。
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