No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>出来ましたが、税理士に目を通してほしい…
なんで?
>税務署に提出して、4月以降に税理士に確認して貰い、修正申告しても問題ない…
ふところと相談して下さい。
他人が決めることでありません。
修正申告が必要になるということは、すなわち納税額を過小に記載してあったわけで 3/16 を起算日として、延滞税と過少申告加算税が発生しています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税理士が見つけるのが早いか、税務署が見つけるのが早いかという話になります。
税務署のほうが早ければ、税理士費用がまるまる損。
税理士のほうが早ければ、日割りの延滞税が少なくなる分と、税理士費用とを天秤にかけてみることが肝要となります。
一般に、税理士費用は延滞税の比ではありませんから、3ヶ月や半年早く見つけてもらったとしても、そろばんが合うことはまずありません。
なんの確定申告かお書きでありませんが、よほど大きな商売をしている個人事業者を除いて、確定申告に税理士など雇うのは無駄ですよ。
分からないことがあれば税務署で聞けば良いし、もちろん税務署も相談段階で隅から隅までチェックしてくれるわけではありませんから、ときには誤った内容のまま受理されてしまうこともないわけではありません。
そうなったとしても、少々の延滞税と過少申告加算税を払えば良いのであって、その何倍、何十倍もの税理士を雇うなど、お金をドブに捨てるようなものです。
確定申告のイロハさえ分からないのなら、最初から税理士に丸投げするのもやむを得ませんが、質問者さんは申告書を一応自力で書けるのですね。
だったらそのまま出せば良いのではありませんか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
>確定申告のイロハさえ分からないのなら、最初から税理士に丸投げするのもやむを得ませんが、質問者さんは申告書を一応自力で書けるのですね。
>だったらそのまま出せば良いのではありませんか。
過少申告の恐れはほぼゼロです。
過剰申告を恐れています。実際、昨年過剰申告をして、今後悔しております。
それが配当に関することなので、今更、修正申告も出来ず、最悪です。
税務署は、過剰申告の場合、教えてくれないですよね。
No.4
- 回答日時:
>税務署さんは、過剰申告の場合、教えて…
ざあ~っと目を通してすぐ見つかれば、もちろん書き直すよう指導されます。
きちんと申告しようとしている人から、無知につけ込んで余分な税を取るほど、税務署氏も鬼ではありません。
しかし先にも言ったとおり、相談段階で時間をかけて隅から隅までチェックしてくれるわけではありませんから、ときには誤った内容のまま受理されてしまうこともないわけではありません。
>無知につけ込んで余分な税を取るほど、税務署氏も鬼ではありません。
基本的にはそうかもしれません。しかしわざわざ、忙しいのに、払い過ぎの箇所を見つけて、教えてもくれません。
昨年、源泉徴収有りの投信の分まで確定申告書に入れて過剰に申告して非常に悲しい思いをしてしまいました。
今でも後悔してもしきれないくらい悲しい思いです。
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