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今から数えて80年以前に除籍されている籍でも昭和30数年に改正原謄本は作られているでしょうか?作られていると除籍謄本が無くても改正原謄本がまだ手に入るのでありがたいのですが。

A 回答 (2件)

まずは基本知識から。



戸籍とは現在生きている人が記載されていて、何か発生するごとに記載が追加される「活きている」ものです。

戸籍に記載されている人がすべて死亡するか、他の戸籍に移動した場合には「閉鎖」され、「除籍」となります。
除籍はこの時から80年間保管されます。

旧民法の時代は、「家」ごとに戸籍が編成されており、「戸主」が死亡または隠居した時点で「除籍」となっていました。
これも閉鎖後80年間保管されています。

旧法の「家」の戸籍制度から、新法の「家族」の戸籍制度へ移行する際に「転記」がなされ、閉鎖されました。
この時に閉鎖された旧民法時代の戸籍のことを「改正原戸籍」と呼びます。
この改正原戸籍も閉鎖後80年間保管されます。

なお、近年戸籍のコンピューター化がなされています。
コンピューターに移記された時、それまでの戸籍は閉鎖され、「改正原戸籍」(通称として平成原戸籍と呼ばれています)となっています。


次に「謄本」という呼び名は「すべての写し」という意味です。
戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本などと呼びます。
「一部の写し」という意味で使われているのは「抄本」です。
戸籍抄本・除籍抄本・原戸籍抄本と呼びます。


これでおわかりですね。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。良く分りました。

お礼日時:2004/11/27 20:46

 昭和30年代に旧法による戸籍から新法による戸籍に改められましたが,この時まで使われていた戸籍を「改正原戸籍」と言います。


 ですので,昭和30年代に改正原戸籍が作られたのではなく,新法による戸籍を新たに作ったので閉鎖された戸籍が「改正原戸籍」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。良く分りました。

お礼日時:2004/11/27 20:45

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