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勤労学生控除について、教えて頂けますか?4月から通信制の高校生になります。家庭が大変で、親からの要望で働きながら学校に通うという形にしたのですが、103万の壁というものがあるみたいで。私はまだ税金についても社会についても無知なもので、親にあまり負担をかけず、専門学校へ進学するための資金を貯めたいのです。高校3年間のうちに250万は貯めたいと思っていますが、これは難しいでしょうか?勤労学生控除を受けると、103万以上稼いだらどうなるのか、親に負担をかけずお金を貯めるにはどんなやり方をしたらいいのか、教えて頂けますか?また、たまに耳にする年末調整とはどういうことなのでしょうか?たくさんの要望申し訳ありません。

A 回答 (2件)

様々な条件があり、親御さんや


あなた自身の収入から引かれるものは
多岐に渡ります。
下記をよくお読み下さい。

給与収入の節目、目安など、
全般の説明をしておきます。
1~12月の給与収入が年収です。

①未成年の住民税非課税条件
★あなたが未成年であれば、
★給与収入204.4万未満まで
★住民税は非課税です。

②給与収入103万以下
 所得税が非課税。
※未成年なら住民税は非課税です。

★親御さんがあなたの扶養控除を
 申告する条件が103万以下で、
 これにより税金が優遇されて
 います。

★103万を超えると扶養控除は、
取消しになります。

扶養控除には養われる人の年齢に応じ、
以下の種類があります。

⑩扶養控除(一般 16歳以上)★
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万★
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

あなた分の控除額は上記★の
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万★
に該当していますか?
所得税額
▲38万×5%~=1.9万~
親御さんの所得により、
所得税率が
5%、10%、20%、23%・・・
と上がっていきます。

住民税額
▲33万×10%=3.3万
※住民税率は一律10%
が、控除が取り消され、
税金が増えることになります。

▲合計5.2万以上の税金が増え、
▲『親御さんの手取りが減る』
ことになります。

③130万未満の社会保険の扶養条件
 親御さんが社会保険に加入している
 場合、あなたは扶養で社会保険に
 加入でき、保険料がタダになります。
★その収入条件が130万未満です。
★月々の収入を130万÷12ヶ月である
★108,334円未満(交通費込)に抑える
 必要があります。

★超えると国民健康保険料を毎月
 払わなければいけなくなります。
 お住まいの地域とあなたの所得で
 保険料は大きく変わりますが、
 月5000円程度からとなるでしょう。
 年間約6万以上、健康保険料として
支出があるでしょう。

④給与収入130万以下
 学生の場合、勤労学生控除を申告し、
 所得税が非課税となる金額です。
★これはあなたの条件であり、
★親御さんの『扶養』とは別の話
 となるので、ご留意下さい。
※未成年であれば住民税は非課税です。

また、勤労学生控除が申告できる
学校法人は制限があったりしますので、
★学校に勤労学生控除が申告できるか
★確認しておく必要はあるでしょう。

以上、まとめると、

●年収130万未満に抑えるなら、
 ④の勤労学生控除が該当するので、
 所得税も住民税も非課税。
 しかし、親御さんの税金の扶養条件
 からはずれることになるので、
 親御さんの税金が5.2万以上
 増えることになる。

●130万を超えると、
 健康保険料を年間6万以上
 とられ、場合により、
 所得税は約1.5万~引かれる
 ことになります。
 130万を少し超えただけで、
 手取りは120万以下となるので、
★140万を超える程度稼がないと、
 手取りが増えないことになります。

また、親御さんの5.2万以上の
手取減も補完するのであれば、
★150万ぐらいの収入を目途とする
必要があるでしょう。

他にも家庭事情によっては、
あなたの収入が影響することが
いろいろあります。例えば…
・児童扶養手当
・医療費助成
・就学支援金
といったものです。

以上を、じっくりと検討されたうえで、
慌てずに少しずつ働き方を決めて
下さい。

がんばってください!
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>通信制の高校生になります…



ということは、働きながら学ぶのですね。
家でぶらぶらしながら学ぶ、ちょっとだけバイトに行くというのではありませんね。

>3年間のうちに250万は貯めたいと思って…

単純に割り算して年 85万ほど。

>勤労学生控除を受けると、103万以上稼いだらどうなるのか…

話は逆です。
1年が終わったとき、「所得」が65万以内 (給与収入で 130万以内) であれば、その年の所得税は 0 円で済むというのが勤労学生控除です。
年の初めや途中に「受ける」ものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

それで、あとから勤労学生控除を受けるためには、給与収入で 130万以内に納めることが条件ですので、130万の給与から 85万を貯金することが可能かどうか、それはあなた自身の覚悟次第です。

しかし、なんで勤労学生控除にこだわるのですか。
働きながら学ぶのなら、200万や 250万はそれほど縁遠い世界ではないでしょう。
少しぐらい税金を払ったところで、130万でセーブするよりはよっぽどたくさんのお金が手元に残りますよ。

>たまに耳にする年末調整とはどういうことなの…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマン (バイトやパートを含む) の場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

年末調整は会社がやってくれるのですが、複数のバイトを掛け持ちしているなど、何らかの事由で年末調整がない場合は、年が明けてから自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>親に負担をかけず…

とはどういう意味ですか。
親の税金を1円たりとも増やすなとでも?

もしそうなら、16歳になったばかりですよね。
16歳未満はもともと扶養控除の対象外でしたから、16歳になって働き出すのならやはり親は扶養控除など取れず、親の税金は 1円たりとも増減ありません。

これがもし、バイトなど全くしていないかしても 103万以下の少額だったら、親は扶養控除を取ることができ、親の所得税と住民税が少し安くなります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>家庭が大変で、親からの要望で働きながら…

そういう事情なら、親はもともと親は扶養控除を取ることなど考えていないはずです。
同級生の親御さんより少し多めの税金を払うことにはなりますが、それでもあなたがその何倍もを稼いできてくれるのですから、親子合わせた家計はかえって潤うのです。

「親に迷惑」などという言葉は関係ないですよ。
いや、関係あるとしたらあなたが働かず家でゴロゴロしていることが、親に迷惑なのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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