プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
日本企業の人事をしています。

この度、外資系に転職が決まった社員より、「内定先から給与明細を求められました。
英文で作成頂くことはできますか。」と連絡がありました。

弊社は英語のテンプレートがなく、日文の給与明細のみ発行しています。
社員からの要望により、特別対応として、作成する義務がありますでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

少なくとも、一度は給与明細書は発行していますから、所得税法上(所得税法第231条)の発行義務は、果されていますから、英文で再発行する義務は全くありません。


退職した社員が、再就職先で提出を求められたのであれば、本人が御社発行の給与明細書を提出すればいいだけです。
少なくとも、日本国内で採用しているわけで、英文の給与明細を求めると言うのは、著しく社会通念を離脱していると考えられます。
採用した側が、原本に添付する英訳したものを作れば、いい訳です。
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この回答へのお礼

法的にも義務がないのですね。取り急ぎ安心しました。
うまく対応します。ありがとうございます!

お礼日時:2019/04/17 13:22

> 作成する義務がありますでしょうか。


他の方も書かれておりますが、そのような義務は発生しません。

なので、御社が応じるのか拒否するのかは自由裁量の範疇ですね。
もし応じるというのであれば・・・ちょっと不適切な広告が表示されるけれど、↓のサイトを使ってみてはいかがでしょうか?
https://e-kyu.com/muryou/kyuyomeisaisyoE.html

私見を述べれば、こう言うことは、外資系へ転職する方が、何らかの方法[添付url先など]で英文にした明細書を作成し、原本(またはコピー)を添付して提出すればよいと考えます。
 https://www.thousandmoons.co.jp/certificate/sala …
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この回答へのお礼

リンク先の広告にドキッ!としましたが、とても有用なサイトですね。
今後も同様の要望があるときの為に、合間を見つけて英語のお勉強でもしてみます。
ありがとうございます!

お礼日時:2019/04/17 13:24

そんな義務はないと思います。


「できますか?」ですから「できません」でいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

義務はないとのこと、安心しました。
ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2019/04/17 13:22

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