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現在19歳のものです。児童指導員の資格を取りたいと思っているのですが、自分は高卒になります。
なので、とるには2年間以上アルバイトなどで働けば取れるみたいなことが書いてあったのを見ました。それは、2年間働いたというのは自己申告というか何か証明みたいなのが必要なのでしょうか?
18歳の時に学童保育で半年間アルバイトとして働いていたのですがその場合あと1年半働けば資格は取れるのでしょうか?いまいち調べてもよくわからないので教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 放課後児童指導員というのは学童クラブであればどこでも大丈夫なんでしょうか??
    また、講習って言うのはどういうことやるんですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/27 15:11

A 回答 (4件)

学童クラブと言うことですので、ひょっとして「放課後児童支援員」と勘違いされていませんか。

都道府県が行う「放課後児童支援員資格認定講習」の受講資格の1つに、「高卒以上、事務経験2年以上で、なおかつ2000時間以上」と言うのがあった様に思います。この場合、市町村長などの推薦状などをとる必要があった様に思います。実際に学童クラブなどで働き、その学童クラブを通して申請することになるでしょう。
この回答への補足あり
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実務経験360日以上です。

証明書は必須です←働いていた(働いている)事業所から証明書を発行してもらいます。
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はじめまして



>2年間働いたというのは自己申告というか何か証明みたいなのが必要なのでしょうか?

当然、勤務していたという児童福祉施設の証明書が必要です。
自己申告だけでは認められません。

>18歳の時に学童保育で半年間アルバイトとして働いていた

子どもを相手にしていたということだけでは児童福祉施設とはいえません。
児童福祉施設は、児童福祉法をはじめとする法律でさだめられています。
以上、wikiによると児童福祉施設とは次のようなものです。

助産施設(第36条)
助乳児院(第37条)
母子生活支援施設(第38条)
保育所(第39条)・幼保連携型認定こども園(第39条の2)
児童厚生施設(第40条)
児童養護施設(第41条)
障害児入所施設(第42条)
児童発達支援センター(第43条)
児童心理治療施設(第43条の2)
児童自立支援施設(第44条)
児童家庭支援センター(第44条の2)

これを見る限り学童保育は児童福祉施設ではないようですね。

なお、念のために申し上げておきますが、児童指導員とは任用資格とよばれるものです。
任用されなければ児童指導員とはいえません。
児童指導員となる資格を得ることができるということですよ。
採用試験をうけて、当該の職場に配属されなければ、児童指導員ではありません。
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