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 東京に本店登記している会社が埼玉県北で営業活動をするため自動車を購入したいのですが、都県境の渋滞が有るので営業エリアの近くまでJRで行き、駅前に借りた駐車場から乗り出すことを考えています。
(「逆・パークアンドライド」とでも言うべきでしょうか)

 その場合、借りた駐車場を使用の本拠地として登録することは可能なのでしょうか。それとも、そもそもこのような営業スタイルを採るのは難しいのでしょうか。

A 回答 (4件)

訂正です。

 誤 証の本拠地  正 使用の本拠地です。
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この回答へのお礼

申し訳ありませんが、回答が寄せられないようなので、
そろそろ締め切りたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/09 16:19

yr1です。

なぜそのような方法を取られるのでしょうか単純に駐車場を借りて使用して営業をなされば済むことだと思うのですが。法務局に問い合わせたところ駐車場でも支店登記をすれば支店として登録できるそうです。但し書類関係が整備されていればとのことです。当然本店のほうも変更届が必要になるそうです。又、車庫証明に関してはその辺の因果関係がわかりませんので警察に問い合わせてください。証の本拠地が印鑑使用名などと違う時は最初に書いた証明書が必要になるはずです。この場合は逆にいうと一種の車庫飛ばしの形態になるような気がするのですが。さらに詳しくお聞きになりたい時には法務局 警察へ問い合わせればはっきりすると思います。一般には出来ないと思いますががんばってみてください。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。

>単純に駐車場を借りて使用して営業をなされば済むことだと思うのですが。
本店の近くに駐車場を借りれば自動車購入には何の問題も無いのでしょうが、それでは営業の目的が果たせないのです。

>一種の車庫飛ばしの形態になるような気がするのですが。
そう。まさにそれがこの質問の核心なのです。
役所に問い合わせても多分相手にされないだろうと思って、このサイトで尋ねてみた次第です。

お礼日時:2004/12/06 12:22

こんにちは yr1です。

たぶんだめでしょう郵便物が届けば可能性がありますが駐車場には届かないと思います。駐車場が営業所と登記できれば良いですけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうすると、質問のような方法はできないのでしょうか。

お礼日時:2004/12/06 09:57

こんにちは その駐車場から2Km又は15分(確かではありません)以内のところに営業所登記した建物が無いと使用の本拠地として認められないと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
「営業所登記した『建物』が無いと使用の本拠地として認められない」のでしょうか。駐車場所在地で支店登記できれば上記の方法も可能ということでしょうか。

お礼日時:2004/12/04 14:52

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