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ある日、店内にあるコピー機のおつり入れに五円玉が入っていました。一度、自分の財布に入れ、店を出ましたが、いけないことだと思い、その店に戻り、店員に渡しました。これって法に触れたり、訴えられたりされますか?

質問者からの補足コメント

  • みなさん、ご返答ありがとうございました。今後は気をつけます。

      補足日時:2019/05/04 13:01

A 回答 (3件)

しません。



たとえば、こう考えて下さい。
夜中に店の外にある自販機にお釣りの取り忘れがあった。
店が閉まっているので、持って帰り翌日店の人に渡した。

何の問題もないです。
あなたは正直な人です。
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これって法に触れたり、


 ↑
窃盗の既遂になります。

店の占有に属する財産を、盗ったのですから
占有離脱物横領ではなく、窃盗になります。
そして、自分の財布に入れたので、
自己の占有に移した、と言えるので既遂です。
未遂ではありません。

店に戻って店員に渡しても、一度成立した
犯罪がチャラになることはありません。
ただ、量刑で考慮されるだけです。




訴えられたりされますか?
 ↑
5円でしょう。
まずありません。
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厳密に言えば窃盗未遂罪ですが、5円や30円、


自販機のお釣り取り忘れを貰う人の方が多いので、
大丈夫です。
しかし、人徳を積むには、レジに届けましょう。
小銭価値以上に人格が上がります。

人徳は、他人の役に立つ事をして見返りを求めない
人助けやゴミ拾いなどの実践で積むことが出来ます。
自分の幸せの元です。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。質問文には店員に渡したとありますが、ただしく言うと、レジの店員さんに渡したです。分かりづらく書いてしまいすみませんでした。

お礼日時:2019/05/03 22:42

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