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現状では病院の薬剤師ではなく、調剤薬局の薬剤師ですが取得メリットを教えてください。

A 回答 (1件)

そもそも「麻薬施用管理者」自体が無いし(^-^;



「麻薬管理者」だったら、
  麻薬及び向精神薬取締法第33条
   2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、麻薬管理者1人を置かなければならない。
   但し、その開設者が麻薬管理者である場合は、この限りでない。
  第2項以下略

  麻薬管理者の免許申請は「麻薬診療施設の開設者」が行う
と規定されていて
  診療施設と紐付けられた資格
だから「事前に取って」おけるような資格では無い。
「麻薬施用者」だったら、薬剤師は対象外の資格。

>取得メリットを教えてください。
メリットを云々する以前の問題なんだけど・・・
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