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問題の交差点は私が優先道路であり、左右の道路には止まれの標示があります。

道路を走行中、その交差点の左側道路から車が頭を出して停車していました。
方向指示器の点滅が見えないので左折か直進したいんだろうなと思いましたが、私が優先道路なので関係ありません。
私はその交差点を右折したかったので方向指示器を出し、交差点の手前で速度を落とし、対向車と右折側の歩行者を確認しました。

そして、まさか出てこないだろうと思いながらも止まれ側の車両を見ると、なぜか運転手が手をあげて「どうも!」の仕草をしてました。
「あほか!止まってろ!」と思いながら進行方向に視線を戻して右折を開始するとクラクションが・・・
ハッとそちらを見ると先程より少し出てきてるではありませんか。
ただ、ぶつかる気配は無かったのでそのまま進みました。

後日、クラクションはならしませんでしたが、同じ場所で同じ行動をする別の車両が。


ここからが質問の本題です。
1.免許を持っているかも怪しい行動をしたこの方々は一体何を考えて直進しようとしたのでしょうか。
2.この手の人に「譲る気はない」ということを伝えるためにはどうすればよいでしょうか。

よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 人によっては譲る人もいたでしょう。
    ただ、私に優先権があったのでそれを行使しただけです。
    それを自己中心的と言われる筋合いはありません。

    また、先程の解答も含め、今回の質問に対する解答はどこに記載されていますか?
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    1.免許を持っているかも怪しい行動をしたこの方々は一体何を考えて直進しようとしたのでしょうか。
    2.この手の人に「譲る気はない」ということを伝えるためにはどうすればよいでしょうか。
    ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/17 19:30
  • 今気付いたのですが、もしかしてどちらも優先道路ではなく、止まれの標示もない交差点の話をしてませんか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/18 22:12

A 回答 (10件)

>1.免許を持っているかも怪しい行動をしたこの方々は一体何を考えて直進しようとしたのでしょうか。


道路交通法第37条を考えて直進しようとしたのではないでしょうかね

>2.この手の人に「譲る気はない」ということを伝えるためにはどうすればよいでしょうか。
クラクションを鳴らすか、スピードを落とさない
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

道路交通法第37条ですか。なるほど。
いろいろ調べてみましたが、36条と37条はなかなか際どい問題のようですね。

今度から相手が手をあげたらクラクションを鳴らすようにします。

お礼日時:2019/06/17 13:30

質問者である taunamlz さんを甲とし、左側道路から頭を出して停車していた車を乙とします。



「乙は一体何を考えて直進しようとしたのでしょうか」

他の回答者の方に対する補足のコメントに書かれているその時の状況も読んだうえで言える事は、乙が「乙の方が優先だ !」と考えていたにちがいないという事です。

なぜ乙がそう考えるにいたったかは分かりません。左方車優先の原則や直進車優先の原則を自己流に解釈していたのかもしれませんが、甲が右折を開始すると乙がクラクションを鳴らしたという一連の事実がそのことを裏付けていると考えます。

「乙に対して『譲る気はない』ということを伝えるためにはどうすればよいでしょうか」

そんな方法などありません。なぜなら、乙は自分の方が優先だとかたくなに思い込んでいるからです。甲が右折の安全確認のために速度を落としたのを見て、乙が手をあげて「どうも!」の仕草をしたのは「譲ってもらってありがとう」ではなく、甲が乙の優先を認めて速度を落とし、乙を先に行かせようとしたと勘違いして「よしよし良い子だ」という態度のジェスチャーだったと考えます。

そんな乙に対して甲が「譲る気はない」ということを伝える方法なんてあるわけが無いでしょう。これがパトカーなら拡声器で直接相手に言って聞かせる事もできますが、我々が乗っている一般の乗用車では無理ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

優先度の勘違いなうえ、「よしよし良い子だ」ですか。
ちょっと私には理解出来ない生き物が車を運転していたようです。

お礼日時:2019/06/24 11:15

まぁ、車を運転してたら、色々腹立たしいドライバーいますよ。


ただ、事故ったら、貴方にも一定割合の過失責任が課せられるので安全運転で行きたいものです。

先日、一部1車線に狭まる道路で、ちょっと待ってくれたらスムーズに対向できるものを、突っ込んでくるおばちゃんが居て、双方立ち往生。
相手は譲る心算がないのかバックが苦手か動かない。
此方と、後続車2台が数十メートルバックです。
それでも、シャシャーと行ってしまいました。(ー_ー)!!
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この回答へのお礼

私の例は法律で優先度が決まっていますが、記載された例は法律では優先度が決まっていないかと。
これは細い道を通る場合に受け入れるべきリスクの一つかと思います。
必ず互いに停車する事案ですから、車を降りて相手に指示するのも対応の一つでは無いでしょうか。

ちなみに、マナーレベルの話ですが、上り坂だったり崖だった場合、そのおばちゃんが優先だったという可能性もあります。

お礼日時:2019/06/24 11:27

>私が優先道路なので関係ありません。


 交差する道路なので、関係あり。
 事故が起きれば優先道路の走行車側にも過失(10-20%)が付きます。

1.左折か直進をしたのでしょう
2.ビーッとクラクションを鳴らしながら交差点内まで進入して、右折を待つ。
  警笛違反であり、危険度は上がりますが「譲る気などない」という
  意思表示を伝えるには、そういう運転になります。

>まさか出てこないだろうと思いながら
 出てくるかも知れないという予見が事故を防ぐ、と教習上で教わったハズですよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

1.事実ではなく、何を考えていたか?を聞いてるのですが。

2.警笛違反ならそんなこと出来ませんね。

回答になっていない「かもしれない」と考えて回答を・・・

> 出てくるかも知れないという予見が事故を防ぐ、と教習上で教わったハズですよ。
ということは、青信号でも交差道路の信号無視があるかもしれない、中央分離帯があっても逆走してくるかもしれない、対向車が反対車線に突っ込んで来るかもしれない、高速道路に歩行者がいるかもしれない、赤信号で停止しようとしても後続車が突っ込んでくるかもしれないなども考えて運転しなければいけませんね。
それらを回避するためには車を運転したらダメだと思うのですが。
本当に教習所でそんなこと言われましたか?
私はno7さんへのお礼に記載したように、そんなことは習ってません。

お礼日時:2019/06/18 22:00

>方向指示器の点滅が見えないので左折か直進したいんだろうなと思いましたが、私が優先道路なので関係ありません。


だろう運転、優先だから関係ない、こんな考えで運転していたら必ず事故を起こします。

交差点とは車両が交差する所、つまり一番事故が多い所なのです。
中には今回の様に勝手な判断で譲られたと勘違いするDQNも多く存在します。
なので、あなたの考えは通用しないのです。
優先とか関係なく、譲り合いの気持ちを持って、そういうDQNと関わらないように、先に行かせるとか回避する運転を心掛けましょう。
またアホどもか、近づかないようにしよう、という上に立った考え方をしましょう。そうすればイライラもしなくなります。
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この回答へのお礼

「譲る気はない」ということを伝える方法はないということですかね。
ありがとうございます。

ちなみに、
> >方向指示器の点滅が見えないので左折か直進したいんだろうなと思いましたが、私が優先道路なので関係ありません。
> だろう運転、優先だから関係ない、こんな考えで運転していたら必ず事故を起こします。
交差道路側の車両の方向指示器が見えない場合でも、右折を意識する必要があるということですよね?
これがだろう運転に該当するんですか?

だろう運転とは、「譲ってくれるだろう」「対向車は来ないだろう」「急ブレーキをかけることはないだろう」「こんな時/所では歩行者はいないだろう」「ここに停めても大丈夫だろう」というようなケースの話だと思うのですが?

道路交通法の目的は第一条に記載されている通り「交通の安全と円滑」です。
自車以外が道路交通法を明らかに逸脱した運転をする「かもしれない」と想定した運転をするとしたら、円滑な交通なんて不可能です。
そのために、車両の運転は法律で禁止されており、特例として一定レベル以上の技能と知識を持っている人のみに車両の運転が許可されているのかと。

お礼日時:2019/06/18 10:12

no3です。

ご意見に従い補足いたしますが・・・
交差点における安全確認は、停止線でまず止まって気配を察知すること。 しかし、その場所からでは相手側の交通が良くわからない場合には、もう少し進んだ地点でもう一度停止して安全を確かめなければなりません。
=このことを省略して、とりあえず「一旦、停止したのだからもうそれでよい」という考え方は、貴説の通り明らかに非のある行為です。

この時点で一旦停止側の車が良しと判断して既に交差点に進入している場合で、こちら側の制動距離にも余裕があるのなら(前方を塞いでいる状態なら)、そこにぶつかって行く人もいないでしょうし、譲ってやっても良いのではないかとの私見です。

もちろん相手側は法律で解釈すると負けなんですが、お互いが自己中心的に運転すれば良い結果にならないと思う次第です。

方法論としては優先車は極ゆっくりと動いていて止まっていなければどうなるか相手が気付いて止まるか、それとも警音器で気がつくか、知らずのまま擦って行くのか?
この回答への補足あり
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互いに当たり前だと思いすぎだろ。

主は優先道路だしっていい、相手は止まっているから譲ってくれたと勘違いしてるだろうな。
自分勝手がある以上、譲る気持ちってでないだろうな
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ちなみに今回は止まってません。
対向車が来なかったかつ、歩行者がいなかったため徐行です。
右折する場合、道路交通法に記載されている通り必ず徐行する必要があります。
それを譲ってくれたと勘違いする程度の知識しか持ってない運転手ということですね。

お礼日時:2019/06/17 14:08

うちの近所にも同じようなことが起きる道路があります。

いなげやの角です(同じところだったりして・・)

この道路の問題は「止まれがついている側のほうが明らかに道が広く、交通量が多い」ことです。そして優先道路側は1方向が行き止まり、反対もその先のT字路からしかはいってこないので、優先側のほうが交通量が極端に少ないのです。

つまり「止まれがある側は交通量が多く、優先道路側を走ったことがない人が多数いる」ということです。

こういう道路の場合、止まれ側を走ってくる方は「優先側が優先ではなく止まれがある」と勘違いしている可能性が高いのです。
すべての側に「止まれ」があるなら、止まれ側で止まって左右確認しているときに優先側から車が来ていても「向こうは止まれで止まるはず、こちらが先に交差点に入っている=止まれで止まって確認している、から向こうが止まっている間にさっさと行こう」と思うわけです。

だから「どうも!」と手を挙げて行こうとしたわけですが、実は質問者様側のほうは優先道路で止まる必要がないので、止まらずに交差点に進入して衝突しそうになった、と言う可能性が高いと思います。

一言で言えば、自分は止まれで止まっているが、左右の道路も『止まれがあって止まるだろうから(優先道路とは認識していないから)』先に進んでも構わない、と勘違いした、ということです。

これが1.の「何を考えて直進しようとしたか」の答えにもっとも近い現実だと思います。

>2.この手の人に「譲る気はない」ということを伝えるためにはどうすればよいでしょうか。
非常に難しいです。相手は「向こうも止まるだろうから」と『だろう』運転をしているので、ぶつかるときはぶつかってしまいます。ぶつかったときは質問者様が優先道路なので責任は軽いでしょうが、ぶつかること自体を避けたいですよね。

となると
・交差点に進入する前からパッシングやホーンを鳴らして、直進の意思を強くアピールする
・諦めて「かもしれない運転」に徹する
のどちらかしかないでしょう。

事故を可能な限り防ぎたいなら「相手が出てくるかもしれない」と考えて運転するしかないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の走行していた道路は片側1車線で、その先にある信号では赤のときに10台~15台位停車する程度の交通量です。
一方、止まれ側は路側帯と車道の区別のない道路で、交通量は殆どありません。

こちらにも止まれがあると認識してた可能性ですか。
恐ろしいですね。

2については私が右折なので、直進の意思ではありませんが、クラクションならしてアピールするしかなさそうですね。

お礼日時:2019/06/17 13:51

一旦停止のある交差点でも安全が確認できれば、その後の希望進路に沿って進むことは出来ます。



当然止まれ標識のない方がある程度の優先権はありますが、問題は交差点に進入したタイミングです。

狭い道路幅の場合は徐行違反のこともあります。 ぶつかればお互いに余計な負担が増え
ますから、「我の道」という考えは捨てた方が良いのかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1の解答として参考になりました。

ちなみに、問題は交差点に侵入したタイミングって、
「一時停止したけど、俺のほうが先に交差点にいるんだらあとから来たやつはとまれ!」
ってことですよね?

それはないですよ。
なんのための一時停止なのか考えてください。
交差点に侵入したタイミング次第ということであれば、一時停止はただの取締のための法律ということになってしまいます。

道路交通法
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

強調のためにもう一度書きます。
「交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」

お礼日時:2019/06/17 13:40

1 ただの馬鹿です



2 ぶつかったら、こちらの過失も2割くらいは取られますからねぇ・・・
私は、鼻っ面を低速で通行しますね「出てきたらぶつかるよ」ってくらいの位置を
もちろん、お勧めはしません

譲られたと勘違いしていることが判れば、長めのクラクションを鳴らす方がいいかもしれませんね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
車両の前で停止してから安全確認をするか、長めのクラクションですね。
短いと挨拶だと受け取られかねませんね。

お礼日時:2019/06/17 13:17

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