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幅は3m程度の道路で、神社が道路に出っ張っている部分の丁度反対岸の道路に接する部分の土地の持ち主が、柵を作り、通行する車両が大変通りにくくなってしまいました。
土地の持ち主は敷地内を車両が通行する事が気に入らないようです。建物などでは中心から2mのセットバックがあると聞いていますが、
この場合、柵でもセットバックはありますか。
また、飛び出しているのは神社なので、中心から2mだと神社が引っかかります。なので、セットバック義務が神社にあるとすると、いつセットバックしてもらえるのでしょうか。

A 回答 (3件)

初めは現在の道路が建築基準法42条2項道路(みなし道路)なのかどうかの確認です。



それ以外でも例外的に建築できることはありますので確認しないと確かなことはわかりません。

みなし道路としますと、道路中心より左右に2mの範囲はセットバックしなければならないことになっています。
この範囲には、新たに建物はもちろん柵も塀も作ることは出来ません。

ただご質問を見ると神社前の所有者は2m交代した位置に柵を作ったようにも見えます。
この場合は全く問題はありません。

神社は既存のものはそのまま壊さずに置くことはできます。撤去しなければならない義務はありません。
ただ一度撤去した後には再度同じ位置には建築できず、2mの後退が必要になります。

それまでは道が狭くてもしかたありません。
神社にお願いするしかないです。強制する方法はないので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わたしの質問が途中追加になってしまい、本回答が
疑問のつぼにはまったので良回答とさせてもらいます。

お礼日時:2004/12/08 12:43

敷地後退が要求されるには、建築基準法第42条第2項での、特定行政庁の指定が必要です。

(見做し道路)

指定を受けている場合には、柵・塀等の工作物も建築物となり造ることは出来ません。
見做し道路での後退は、建築確認が必要な工事を行う際に施工が要求されます。

指定を受けていない(必要がない)場合には、後退する義務はありません。
一度、役所の都市計画部門で聞いて見てください。

ただし、神社の場合には地域の人が氏子となっているので、地域の負担(一部)で工事を行う場合もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
見做し道路 と言う単語は初めて聞きました。
書いていませんでしたが、我が家は10年ほど前に新築
で建っていて、ここに通じる道はこの道しかないため、
4mの道路と言われているものだと思います。
現在は4m無いため、???です。
役所の窓口は都市計画部門なんですね。
神社が土地を手放すこともあるんでしょうかね。

お礼日時:2004/12/08 07:41

 こんばんは。



 柵などの塀も含めて構造物であり、セットバックの対象になります。ですから、セットバックの部分に建物や塀等を建てることはできません。
 また、この部分に塀や建物が建っている場合は、建物を建替えたり、増改築を行うときに撤去する必要があります。ですから神社が改築等される時にセットバックされる事になると思います。

 http://www.city.noda.chiba.jp/qa/qa-017.html

参考URL:http://www.city.noda.chiba.jp/qa/qa-017.html
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この回答へのお礼

セットバックについて判りやすいページを紹介して頂きありがとうございます。
次の回答の方への返信内容の諸事情もあり、素人では判断付かない状態です。

お礼日時:2004/12/08 08:27

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