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年中無休の会社なので4週6休シフト制の勤務体制で、社員になって10年以上勤務してます。
元から自由に有休が取れる状態ではなかったのですが、有休5日消化の義務化で月のシフトの公休を有休使用として使用させた形を取り、年内ではなくても使える休みとして振り替えると言われました。
普段は日曜祝日出勤した分の振り替えで平日に代休として交代で休むのですが、祝日が多いと全員には割り振られず別の月に代休を取るのですが、そのカウントへの振り替えだと、、、

有休を年度内に全員消化させられるのか不安なんだと思います。
上司は、「結局は休ませる日数は一緒なんだから法的に大丈夫」との返事でした。会社が罰金等取られても結局は社員の給料が減らされるだけなので事を荒げずになんとか説得して止めさせたいのですが、まずはこの振替作戦が「大丈夫」ではないと思うのが正しいかご意見頂ければと思います。

わかりづらかったらすみません。
例えばタイムカードに有休3日、休日3日で大丈夫なのですか。別の月に休日日数が多ければいいとの会社の判断はどうなんでしょうか。

また、違法かどうかの判断は労基の監査ですか。

補足
代休は限定された数日を10人ほどで順番に選んで決めるので希望通り取れるのは稀です

A 回答 (3件)

>例えばタイムカードに有休3日、休日3日で大丈夫なのですか。

別の月に休日日数が多ければいいとの会社の判断はどうなんでしょうか

変形労働時間制で1年単位で労働時間を管理している場合、直ちに問題になるものではありません。文字通り「他の月でつじつまが合えばOK」となります。

ただ、休日出勤の代休を有休で代えることはできないはずです。
休日出勤の代休は「公休」、有休は「出勤日」扱いですので、そもそも代休の日に有休を取ることはできません。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。

>有休は「出勤日」扱い

まさに知りたかった疑問点です。
もう少し会社にくいさがってみようと思います。

お礼日時:2019/07/05 16:26

根本的に考え方が間違ってると思う。




年中無休のシフト制であるなら、会社の規定で年間の所定労働日数(休日数)が決まっていると思います。

日曜祝日出勤したからと言って「休日出勤」ではありません。

あくまでもシフトで割振られた日に、出勤を命じられた日が「休日出勤」です。
また、法令に基づき週に1度も休みが無ければ、そのうちの1日は「法定休日出勤」となり割増賃金の対象になります。


シフト制であれば有給休暇も考慮してシフトを作成するかもしれませんが、あくまでも月(年)の所定休日数を超える部分に対して有給休暇を消化することになります。


例えば、月8日が所定の休日数だとすれば…有給休暇を消化するなら9日以上は休む必要があります。
8日を超えた部分なら、シフト制なのでどの休日を有給休暇としても問題は無いと思います。

同様に、年間100日が所定休日数であるなら休日が100日を超えなければ有給を消化したことにはならない。


というのが原則的な考えです。


給料が時給又は日給で計算する方式であり、所定労働日数(休日数)に定めが無いとするなら…出勤した日数(時間数)に加え有給休暇の日数分の給料を貰っていれば最低限の体裁は整う事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回教えて頂いたことも含めて、もう一度会社に確認してみます。

お礼日時:2019/07/05 16:32

労働条件を一方的に使用者側に都合のいいように変えた場合は、労働条件の不利益変更に当たる可能性があります。


その場合、労働基準法違反になるため、証拠を集めて労働基準監督署に通報をお願いします。
労働基準法違反は、社会秩序を乱し、かつ法令遵守をしている企業に比べて不当に利益を得ているという観点から、反社会的行為となります。
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