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団体商標の不使用取り消し審判において、
商標権者(団体)の使用は使用とみなされるのでしょうか??
文言的に商標権者の使用として不使用とならず取り消しを免れるというのがストレートな解だと思うのですが・・・

問題は審査において「団体のみの使用」は三条柱書き違反として拒絶されるというところ。
自己又は団体構成員が使うための商標であるならば、文言上自己のみの使用で問題ない。
ところが団体商標の趣旨から団体のみの使用は認められない。
であるならば、団体のみの使用は「使用義務」に反しているとも思える。
だとすると使用義務違反として不使用取り消しにならないものか?・・

基本的に原則の「商標権者の使用」ということで納得するつもりではあるのですが、なんか微妙に納得いかないのです。

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

当方の下記回答は間違いです。

すみません。

特許庁審判課に確認したところ、50条の商標権者に団体商標権者も含むそうです。条文通りとのこと。
よって団体商標権者のみの使用であっても、それが証明されれば、50条の取消事由にならないそうです。
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この回答へのお礼

再びの回答ありがとうございます。
お手数をおかけしました。
これ以上のない回答ですね。

お礼日時:2004/12/15 15:42

書かれている通り、団体商標はその構成員に使用させることを趣旨としているので、商標権者のみの使用は使用に当たらず、取消し事由に該当すると思います。


というのも、団体としての商標権者のみが使用(「証明」としての使用とか)することだけを考えているなら、最初から通常の商標登録出願をしておけば良かったことですしね(単なる私見ですが。。。)。
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