アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

とある個人のWEBショップで
「スポンジボブのフィギアをピアスにして販売する予定」
と書いてあました。
ピアスに加工して販売するだけでも商標の不正使用になると聞いた事があるのですが、どうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

たしかに、他人の商品を加工して販売することは、商標権侵害あるいは不正競争防止法違反になる可能性のある行為です。



しかし、今回の件はちょっと微妙です。

1 商標権侵害について

商標権侵害が成立するためには、そもそもそのフィギュアの形状が商標として登録されていなければいけません。しかし、そのフィギュアの形自体が(立体商標として)商標登録されている可能性は非常に少ないと思います。商標登録にはお金も時間もかかるので、商品ごとにいちいいち登録してはいられないからです。

2 不正競争防止法について

もし商標登録されていなくても、その形状が他人の商品を表示するものとして有名になっている場合には、その無断使用は不正競争防止法違反になります。

問題になるのはその形状が他人の商品を表示するものとして消費者の間で有名になっているかどうかです。

スポンジボブがどの程度有名になっているかよくは分かりませんが、結構高度な立証が求められますので、実際に裁判になったときに権利者が勝てるかどうかは、微妙なところだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とっても分かりやすい説明有難う御座います◎
そうですよね、特に小さいフィギアだといちいち登録もしていないかもしれませんね。

どれほど有名か…海外のアニメキャラクターで少し前から人気が出てきて、若い子の間で結構人気なんですがまだまだ認知されていないと思います。

本当に微妙なラインなんですね(笑
有難う御座いました。

お礼日時:2005/08/20 07:11

 さて、どうなんでしょうねぇ?



そのWebショップに聞いてください

 ちゃんと許可を得た物なのか?

この回答への補足

許可を取っていれば全く問題ないと思いますが
許可を取っていないようなので質問させて頂きました。

補足日時:2005/08/19 14:06
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2005/08/20 07:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!