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実親の成年後見人になって3年目です。最近、郵貯銀行から定期預金の満期の知らせがハガキで来ました。通常なら、裁判所に通知し親名義の口座に入金しなければいけないのでしょうが、親の口座には、沢山お金があり今後の後見活動には支障ありまん。
私が定期預金を着服してもバレないのでしょうか。
銀行から裁判所に定期預金を解約したことを通知するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 銀行は、通常個人情報を保護していますが、成年後見人名義の口座を解約した場合、裁判所に通知するのではないかと心配しています。

      補足日時:2019/08/23 12:55

A 回答 (6件)

定期預金を資産として登録してなかったのですか。

定期預金を後見人名義に変更していなければ出金するのも難しそうですがね。
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>私が定期預金を着服してもバレないのでしょうか。


バレれば横領罪で捕まるだけですね。
大体は相続の際に過去のお金の流れを調べられて不正が発覚します。
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悪事を働くつもりでいるくせに何が心配なのですか?

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親族相盗例が適用され処罰されないとはいえ、横領というのは犯罪ですよ。

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この回答へのお礼

元々、痴ほうがひどかった被後見人(母)の姉が亡くなって、姉の財産管理人(弁護士)から依頼され後見人になったわけで、調べ上げて裁判所に提出した財産目録の他に、後から銀行預金が見つかり、面倒でも財産目録に計上するか迷ってる次第です。
財産目録には、後見活動するに充分なお金があり、もう計上しなくていいかな?と思いました。
実の親の口座を解約したことが裁判所が分からなければ問題ないと思ったですが。

お礼日時:2019/08/23 15:24

No4です。



>調べ上げて裁判所に提出した財産目録の他に、後から銀行預金が見つかり、面倒でも財産目録に計上するか迷ってる次第です。

とりあえず、面倒でも計上された方が良いですよ。
後々のトラブルの可能性が100%ないとは言えませんので、リスクは最小限にしましょう。
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基本的に違法なことをここで質問すること自体がまちがいです。

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