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戸籍抄本に、兄のことが記載されている欄に戸籍選択の宣言日と書かれていました。
これは、親が日本人じゃないからですか?
それとも、みんな書かれているものですか?
お母さんが日本人かそうじゃないのか聞いたことがなくどちらかわかりません。
けど、お母さんが日本人じゃないみたいなそれっぽいことをおばあちゃんたちが言っているのを何度も聞いたことがあります。

A 回答 (6件)

「戸籍選択の宣言」をされる必要があるのは、


お兄様の出生時に、お兄様には日本国籍以外の
国籍を選択できる権利が生じていた場合です。
下記にありますように「国籍留保」の届け出が
必要だったと考えられます。
その原因も下記にありますように、
・両親のいずれかが外国籍である場合(血統主義)
・出生地が外国であった場合(生地主義)
の違いによって、
国籍を2つ選べる状態にあったということです。

血統主義の相違で国籍留保が必要になったのなら、
ご両親のいずれかが外国籍なのですから、
お兄様の父母欄をご覧いただければわかります。

生地主義の相違で国籍留保が必要となったのなら、
出生地がこの(生地主義)で国籍を取得させている
国であった場合があるということです。

国籍を選択するのはお兄様ご本人ですから、
お兄様が成人されて宣言の権利能力を得なければなりません。
それまでの期間は、国籍選択を留保しますというのが、
国籍留保の届け出です。

あまり気にされる必要もないかもしれませんが、
このような確認方法で、調べられることはできます。
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子供が2重国籍になる原因。


1.両親、もしくは親のどちらかが外国籍である場合。
2.出生地主義の国で出産された子供
    アメリカ、カナダなどが出生地主義の国です。

ご自身で戸籍謄本をとれば解ります。
外国籍の人が日本人と結婚しても「戸籍はありません」
配偶者の日本人の戸籍に○○と婚姻した。という記載になります。
つまり、どちらかが外国籍であるかがわかります。

兄が・・・というのならば、質問者さんも、いつかは宣言するときが来るのかもしれません。
自分には、他国にも戸籍があり、2重国籍になっているのかも。
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両親が日本人でも海外で生まれた人はそうなるんじゃ無いの。


そこでどちらか選ぶとかあった筈だよ。
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国籍法の12条に依る手続きでしょう。



第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

今の日本は両血統主義ですから、父母のどちらかが日本人であれば、子は日本国籍を得ます。恐らく父母のどちらかが外国籍で、その国籍も得られる状態であったはず。それが「出生により外国の国籍を取得した日本国民」です。また、出生は国外だったのでしょう。
日本領事館に出生を届け出ることが一般的ですが、日本の役場に出すために日本に渡航・帰国することもあろうかと思います。それでも「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたもの」ですから、「日本の国籍を留保します」という意志を示さないと日本国籍を失ってしまうのです。これがご質問の正体。
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お兄さんは、1番に回答された方がおっしゃっているとおり、外国籍だったのを国籍を日本に変更して届けられたのでしょう。

お書きになっているとおり、お母さんが外国籍で、お母さんの国籍のある国でお兄さんは生まれられたのでしょうね。(戸籍選択ではなく国籍選択です。)
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二重国籍者が日本の戸籍を選択する為の方法の一つとして、市区町村役場で国籍選択届を提出する事になっているから


そういう手続きしたのだろうね
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