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仮定の話です。14年間逃げていたXさんが逮捕され、殺人罪で起訴されました。裁判で殺人ではなく自殺幇助だったと認められました。その場合は時効が成立しているので無罪となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

殺人罪(199条)で起訴されれば、あくまでも、殺人罪に該当する事実があるのかどうかについて審理されます。



裁判所が、自殺幇助にしか過ぎないと認定すれば、殺人罪の事実がないので、犯罪事実なしとして無罪です。仮に、自殺幇助が時効になっていなかったとしても、訴因が最後まで殺人罪のままであれば、無罪です。

検察が途中で訴因を変更し、適用罰条も202条に変更すれば、それ以後は、自殺幇助について審理することになり、自殺幇助が時効になっていなければ、202条で有罪となります。ただ、本件は、時効が成立しているので、変更した時点で公訴棄却となって、裁判は終了します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。法律は難しいですね。

お礼日時:2004/12/19 12:34

 公訴時効が完成している場合、公訴棄却ではなく免訴の判決を言い渡すことになります。

(刑事訴訟法第337条4号)その他の点は、No.2の方の回答のとおりです。
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仮定の話になんですが、




>自殺幇助だったと認められました

これは誰が認めたのですか?

この回答への補足

裁判所が判決で自殺幇助罪と認めました。
すみません。専門知識が乏しいためどうしても曖昧・不正確になってしまいます。

補足日時:2004/12/19 11:55
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