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友人は夫と子供2人 そして年金暮らしの姑と義弟(夫の弟)と暮らしています。  

友人の義弟のことですが・・・

義弟は9年前にス-パ-のショッピングカ-ドを使い20万をキャッシングしましたが一度も支払わずカ-ド会社からの封書(催促?)も無視していたようです。

先月末に簡易裁判所から義弟宛てに封書が届き、受け取った姑が何事かと問い詰め今回初めて義弟の借金のことを家族が知ったそうです。

請求額は延滞金を含め70万程あるそうですが、「9年前の話しだから時効の援用というものができるかもしれない」と親戚に言われ義弟は異議申し立てをしたそうです。

質問ですが・・・

(1)今回のようなケ-スで 本当に時効の援用ができるものなのでしょうか?

(2)異議申し立て後の流れなど 教えて下さい。

宜しく お願い致します。

A 回答 (5件)

個人的には、他の方が書かれているように借りたものは返すというのが大原則で、返す努力もまったくしていない方に時効を援用してもらいたくないですが…



ショッピングカードということから大手のカード会社かと思われますので、いままで時効中断の手続きをとっていなかったのが不思議ですが、お書きになっているのがすべて正しければ時効を援用できます。
(つまり、最終借入日が9年前であったこと、今回初めて支払督促が来たことが正しければという意味です)

他の方が10年で時効になると書かれていますが、それは民事上の時効です。今回のように相手方が商行為としている場合は商事時効が適用され5年で時効にかかります。消費者金融なども5年で時効です。

請求書の時効云々というのもちょっと間違ってますね。あくまで私的な催告というのは時効直前に出した場合に、6ヶ月間時効成立を延長するに過ぎず、6ヶ月経てば時効は完成します。その間に裁判手続きをとって確定的に中断します。
催告書を出し続けても最初の催告から6ヶ月で時効になります。

通常大手であれば最終返済日から5年経つまでに支払督促等で時効を中断しているはずなのですが…

大手であれば時効を援用する旨電話ででも伝えれば放棄するはずです。(経験上)できれば行政書士にでも頼まれて時効を援用する旨の書面を出されたほうがいいとは思いますが。
本当に時効が成立していれば支払督促異議を出した時点で債権者方で取下げしてきます。そのまま手続きを続けても意味がないので。
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この回答へのお礼

義弟の話しでは簡易裁判所からの支払督促は今回 初めて届いたようです。

私も借りたものは返すのが当たり前だと思っておりますので友人の義弟の話しには正直 呆れています。
しかし、友人は義弟と ひとつ屋根の下で暮らしているので他人事では片付けられない問題として悩んでいるので友人に代わり私が質問致しました。

詳しく教えていただき 本当に ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/07 21:41

(1)質問文の内容がすべて正しければ,すなわち時効の中断事由がなければできます。



(2)債権者が督促手続を取り下げなければ,普通の訴訟になるので裁判所から呼出状がきます。出頭が必要です。詳細は最高裁のHPで確認しましょう。
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf

 商事時効についての情報や答弁書の書き方については司法書士に相談した方が良いでしょう(弁護士よりも通常はるかに安上がり)。

参考URL:http://www5b.biglobe.ne.jp/~kawanote/03qa/A17sho …
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この回答へのお礼

参考となるHP、友人に見せてあげようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/07 21:49

時効をどうのこうの考える前に、借りたお金を返さなかったことの是非を考えるべきではないでしょうか。


お金を借りたことは事実ではないのですか。
それを9年間も放置しておいて、時効を主張して返済を免れようとすること自体、間違った考え方ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

私も その通りだと思います。

ただ義弟は働いたり辞めたりを繰り返し定職に就いていない為、もしも全額支払うことになった場合、友人夫婦が代わりに払わないといけなくなるのでは・・・と友人は悩んでいるのです。義弟の借金なので関係無いのかもしれませんが一緒に暮らしているので「関係無い」では済まされない状況なのかもしれません。
そのこともあって時効の援用ができるのか不安なんだと思います。

アドバイス ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/07 20:59

(時効の援用について)


債権の消滅時効は原則として10年です。ご質問のケースでは短期消滅時効にもかからないと思いますので時効を援用することは難しいのではないでしょうか。
カード会社もプロですから,時効の成立を前に法的手続きをとったというのが実際のところではないでしょうか。
No1の回答は明らかな誤りです。6か月なんて短期消滅時効を定めた規定はありません。そんな短期間で時効が成立してしまっては危なっかしくて取引なんてできません。催告による時効の中断か何かと勘違いされているのではないでしょうか。

(支払督促異議申立て後の手続について)
異議申立後は通常訴訟に移行します。債権者(原告)は訴状に代わる準備書面を提出することになり,債務者(被告)はそれに対する答弁書を提出して第一回口頭弁論期日を迎えることになります。
先に述べたようにご質問のケースでは,時効の援用は困難かと思いますが,「時効」の問題は非常にデリケートで様々な要素が複雑に絡み合っており,一般的に考えられているほど簡単ではありません。弁護士等の専門家に相談されるのもひとつの方法かと思います。
あるいは債務を認めて利息,損害金の免除や分割払いを内容とする和解をお願いしてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さり ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/07 22:00

請求書の時効は6ヶ月です。



但し、最終請求書からの期間なので、スーパー等の提携カード会社であれば、多分、毎月キチンと請求されてるのではないでしょうか???
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この回答へのお礼

友人の話しでは家族は今回 初めて義弟の借金を知ったということなので請求書の存在さえ知らなかったと思います。
アドバイス ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/07 22:06

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