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あるところで、メール便等の郵政公社以外が提供する、宅配サービスでは
「親展」等の注意書きを記してはならないと指摘を受けました。
この指摘は正しいものなのでしょうか?
また、そうであるとするならば「親展」以外に郵政公社以外が扱ってはならない、宅配サービス内容にはどのようなものがあるのでしょうか?

好奇心よりの質問なので気軽にお願いいたします。

A 回答 (5件)

「親展とは何か?」


親展とは、「名あて人本人が開封してください」という意味があります。

「信書とは何か?」
信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」(総務省公表「信書に該当する文書に関する指針」より引用)です。

このことから、親展と表示があることで、特定の相手方(名あて人本人)に宛てられるので、信書となりメール便や宅配便等、日本郵政公社と信書便事業者以外は取り扱うことができません。

また、良くあるものでは、
「納品書在中」「請求書在中」「領収書在中」「見積書在中」はNGとなります。

また、カード関係ですが、キャッシュカード・クレジットカード・ローンカード・会員カードは、カードだけでは信書に該当しません。
付属する通知文書(利用限度額等を表示しているもの)が信書であるために、メール便では利用できないのです。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
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>残念ながら、近年成立した法により以下の条件であれば信書を送れるようです。


>http://www.soumu.go.jp/yusei/shinshobin.html

>メール便では送れなくても認可を受けたサービスであればこのサイトから読みとる限り可能であるようです。

上記についてですが、残念ながら一般信書便を行なっている事業者は現在ありません。宅配便業者の行なっているメール便は、あくまで宅配便の一種であり信書便ではありません。ですので、これらのものについて、『親展』の記述は不適切であるということになるのでしょう。なお、特定信書便については実際に行なっている事業者があります。

参考URL:http://www.shinetsu-bt.go.jp/sbt/hodo/h16/041207 …
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#2です。

私はもちろん一般人。
カード会社はクレジットカードを簡易書留で送っていたのですが、宅配便会社の方が安いので、切り替えようとして、当時の郵政省から「クレジットカードは信書なので、宅配便会社はダメ」というSTOPがかかったのでした。
規制緩和で民間参入といいながら、ポストを沢山作れとか、ハードルが結構高いですよね。
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いわゆる「手紙(信書)」ですね。

相手を特定して用件を伝えるものはだめ、ということになっています。

クレジットカードの配達が信書か否かで、かなりモメマシタ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
因みに回答者の方は事業者側ですか?それとも、顧客側としてモメタのでしょうか?

お礼日時:2004/12/28 22:13

親展:手紙などで、あて名の者が自分で封を切って読んでほしいという意味で使う語。



親書、要するに手紙はメール便では扱えません。
クロネコメール便でも扱えない物に

>手紙・はがき・請求書・納品書等の信書

とあります。

参考URL:http://www.kuronekoyamato.co.jp/mail/mail.html

この回答への補足

残念ながら、近年成立した法により以下の条件であれば信書を送れるようです。
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinshobin.html

メール便では送れなくても認可を受けたサービスであればこのサイトから読みとる限り可能であるようです。

補足日時:2004/12/28 22:09
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