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私の解釈がおかしいかどうか、お聞きしたいです。

妻が妻名義のTSUTAYAカード?で借りた漫画を会社の人に貸してあげたい(いわゆる又貸し)から持っていく、と言っています。

規約違反且つ法律違反ではないか、仮に又貸しして返ってこなかった場合、延滞料や弁償などは妻持ちになるだろうからと止めました。

ググったところ似たようなケースでDVDの又貸しの話があり、賃貸借契約に違反するとのことだったので、その旨を妻に説明したところ、妻は私の倫理観が強すぎると言いつつ納得してくれました。

私自身は法律に詳しいわけではなく、TSUTAYAの会員カード?も持っていないにもかかわらず、いくらなんでもダメだろうと思って全力で止めてしまいました…。

ですが、よく考えてみたら私も妻が借りてきた漫画を読んでいます。これも違反ならばすぐやめるつもりですが、会社の人と同居家族とでは違うような気もして…

どうやらTSUTAYAは店舗ごとに対応が異なるらしいのですが、一般的にはどうなのか知りたく質問させていただきました。
TSUTAYAのレンタル漫画の規約、もしくは法律に詳しい方、レンタル漫画の又貸しの可否、家族が読んでも良いのかを教えていただけますと幸いです。

A 回答 (4件)

いわゆる「又貸し」は、一応は民法(612条)が禁じる不法行為に該当します。


またレンタル品の又貸しも、契約違反行為になる可能性は高いですね。

しかし、「一般的にどうなのか?」と言う質問に対しては、実際には「ほとんど問題になり得ない」し、「横行している」とも言えるでしょうね。
その理由は、レンタルDVDやマンガくらいだと、まず法律行為に及ぶには値しない程度の損害しか発生しないからです。

たとえば、長期の借りっぱなし状態で、レンタル費が膨大に膨らんだ場合でも、DVDの購入費以上の賠償は不要となるケースがほとんどです。
あるいは、レンタル品を故意に破損すれば、器物損壊に該当し得ますが、これも購入金額の弁済(いわゆる弁償)で簡単に解決するレベルです。

すなわち、厳密には法律違反や契約違反にはなりますが、違反したとしても、その損害や責任はかなり軽微です。
概ねの社会人なら、余裕で責任が負える範囲だし、被害者が被害を訴え出る様な話には、まずなりません。

法律のグレーゾーンと言うと、やや言い過ぎかも知れませんし。
質問者さんが法律を厳格に適用すると言う精神は、悪いことではないとも思いますが・・。
たとえ奥さんでも、他人に「法律を守れ!」と強要するほどのレベルではなく。
基本的には、個人の自己責任の範囲で、判断すべきことかと思います。
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>会社の人と同居家族とでは違うような気もして…


そうですね
どこぞの法律では「生活を共にするもの」というくくりがあって
その範囲内では貸し借りを問わないみたいです

でも
もし借りパクがあったとしても
最初の借主(奥さん)が全責任を持って賠償も厭わないというつもりなら
又貸ししてもまぁいいんじゃない
だんなさん(質問者さん)はもやもやするでしょうけど
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別に返してくれれば、誰がみても気にしないですよ。

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少し違うのが例えば貴方が借りたDVDを妻と一緒に見ても、妻が単体で見ても罪にはなりません。



しかし貴方が第三者に貸して、その第三者が見れば罪になります。

コミックも同じです。
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