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住宅ローン控除の確定申告するのに「売買契約書」、「建築請負契約書」、「ローン残高証明書」、「土地、建物の全部事項証明書」等の提出が必要のようですが、土地は自己資金で取得した場合、土地側の書類は提出必要でしょうか?

例として
・土地500万、上物2000万、ローン2000万(残高1900万)
・抵当権は土地、建物両方設定されている
・住宅ローン残高証明書の内訳は「建物のみ」

となっている場合、売買契約書や土地の全部事項証明書は提出しなくてもいいでしょうか?

A 回答 (2件)

はい。

出さなくても大丈夫です。
上物の取得額がローン残高を上回っていればOKです。

自己所有の土地に家を建てた場合、土地の売買契約書は出す必要がありません、
というか状況次第では出せません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
土地に抵当権が設定されてしまったので気になってしいましたが、安心しました。

お礼日時:2020/01/29 22:59

いらんでしょう。

意味ないですから。
いるのは、ローン残高が正しいかどうかを証明する書類だけです。
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この回答へのお礼

なるほど。。ありがとうございました!

お礼日時:2020/01/29 22:55

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