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自転車通勤時に見かけた現象ですが、一番先頭のトラックが青信号に変わっても、5秒以上、動きませんでした。後ろの更に後ろの車がクラクション鳴らしたようで、やっと鈍足で動き出しましたが左折の際もウィンカーを出さず、でした。

 クラクションを鳴らす行為も煽り運転になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

まぁそういう人なんでしょうね。


信号も見てない。(多分スマホ)
ウインカーも出さない(自分さえ良ければ良い)

出来れば関わりたくないですが
少しクラクション鳴らすのは
ありだと思います。
私も何度か鳴らした事はありますが
トラブルになった事はありません。

だって前の車が行かないと
今度は後ろから鳴らされますからね。


厳密にクラクションの使い方でいうと違反になる可能性もあります。
ただ・・前の車が行かないから少しクラクションを鳴らしただけで捕まったり、
点数取られるなんてのは聞いた事がありません。
ドライバーは円滑な交通に勤めなければいけませんから。
グレーな領域でもあると言えます。
下記は興味があればみてください。

道路交通法第54条
•左右の見とおしのきかない交差点
•見とおしのきかない上り坂の頂上で「警笛鳴らせ」の標識がある場所
•山間部や曲がりくねった道路の「警笛鳴らせ」の標識がある区間内で、
左右の見とおしのきかない交差点
•見とおしのきかない曲がり角、上り坂の頂上を通過するとき

つまりクラクションを鳴らしていいのは先に挙げた
「法令の規定による場合」と「危険を回避するために必要なやむを得ないとき」
に限られ、それ以外は、鳴らしてはいけない、鳴らさないのが原則ということです。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。

まぁ、私も鳴らす派なんですが厳密に言うとアウトなのも知ってます。
ただ最近は逆煽りもあって、クラクションを鳴らす行為自体が怖くなっております。

お礼日時:2020/02/01 09:03

相手がトラック等の大型車で、後続の自車から前が見えない…。


という状況ならそのまま待ちますね。
>特に渋滞が多い幹線道路は。
ならば、鳴らした(急かした)ところでどうなもなりませんし。
>左折の際もウィンカーを出さず
というのはどうかと思いますが。
状況的には回答あるようにスマホけなにか見ていたか、居眠りしていたか…な可能性がありますが。

大型車より先が見えないとすると、その大型車が交差点内で詰まるのを避けるために発車しなかった。という可能性もありますし。
左折のウィンカー出ていて、それでも発車しないなら、左折の先が詰まっていたのかも知れませんし、対向から歩行者が横断中だったのかも知れません。
そこで『早く行けよ!』とクラクション鳴らしたりすると無用なトラブル引き起こしかねませんし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

軽トラックですね。
渋滞と言っても、全く動かない訳ではありません。

特に自己中ドライバーに多いのは、自分の行く先が詰まってるからといって
車間距離をバカみたいに空ける人(大型トラック1台分とか)。

これ大迷惑です。その交差点をまっすぐ行きたい人、右折したい人
皆、目的地は違うのです。自分が行く方角が混んでるから車間を空ける。
迷惑この上ないです。

>左折のウィンカー出ていて、それでも発車しないなら、
左折の先が詰まっていたのかも知れませんし、対向から歩行者が横断中だったのかも知れません。

あ、私はその交差点で待っていたので歩行者や自転車は私だけでした。


今日も自転車で色々と出歩きましたが、やっぱり青になっても中々発進しないクルマ増えてる気がします。
ながら運転か知りませんが。

お礼日時:2020/02/01 11:47

道路交通法の趣旨


事故の未然防止。
交通の円滑化。
そのトラック、交通の円滑化という面ではどうでしょう?、鳴らし方にもよりますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね。鳴らし方は「プー」と軽くでしたので、トラブルになるような感じではありませんでした。怒る人は「ぷーーーーーーーーーーーーーーーー」とずっと鳴らしますよね(^^;

お礼日時:2020/02/01 11:33

>クラクションを鳴らす行為も煽り運転になるのでしょうか?



鳴らし方による。
ちなみに煽り運転に該当しなくても、クラクションを鳴らして検挙された例あり。
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この回答へのお礼

度々、ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。
個人的には鳴らす行為よりも、青信号でも発進しないながら運転を取り締まって欲しいです。

お礼日時:2020/02/01 09:41

>普通に鳴らしてますが



違法行為ですが。

道路交通法

第五十四条
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
八 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
違法行為なのは知ってます。
でも、現実問題それをやられたら大迷惑ですよね?
特に渋滞が多い幹線道路は。

お礼日時:2020/02/01 09:39

鳴らさなければ分からない。


免許取り立ての女性の方ですか
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
免許歴30年です。
普通に鳴らしてますが、ここ最近は何秒まで待つか迷います。
逆煽りが怖いので。青になって1、2秒でも鳴らすべきか、4、5秒は待つべきか。

お礼日時:2020/02/01 09:04

信号待ちでスマホを見ているドライバーを多く見ます。

私はクラクションを鳴らしていますよ。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
やっぱ、そうですよね。
私の場合も軽くクラクションを鳴らします。

お礼日時:2020/02/01 08:44

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