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年金って夫と妻がいて、夫が亡くなったら妻は年金を夫の方が多くもらってたら夫の年金分をもらえることになるんですか?その逆もあるんですか?

A 回答 (3件)

夫婦のどちらかが亡くなった時、もらえるのは、遺族年金です。



夫が厚生年金に加入している場合に、夫が亡くなった時、
妻が受給できるのが、遺族厚生年金です。
18歳未満の子がいる場合には、遺族基礎年金も受給できます。
妻が亡くなった場合、夫も受給できますが、制約が多いです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

現状、ご夫婦の年金の内訳はどうなっていますか?

例えば、

①老齢基礎年金
②老齢厚生年金

③老齢基礎年金
であれば、
夫が亡くなると、
②老齢厚生年金の3/4が、
⑪遺族厚生年金となり、
妻は、
③老齢基礎年金
⑪遺族厚生年金
の受給できます。

妻が、
③老齢基礎年金
④老齢厚生年金を受け取っている場合は、
⑪遺族厚生年金から、
④老齢厚生年金が減額になります。

以上、いかがですか?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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はい ごく簡単に言うと 夫の遺族厚生年金(元の厚生年金の3/4)が 妻の厚生年金を上回れば その差額が遺族厚生年金として支給されます。


具体的支給は 双方が既に年金受給者の場合で夫が先に死亡した場合、現在は まず 妻の厚生年金が優先され 遺族厚生年金は 妻の厚生年金との差額の支給となります
例として 夫の厚生年金部分15万 妻の厚生年金部分10万とします。遺族厚生年金は3/4の12.75万円ですから 差額の2.75万円の支給です。
基礎年金(国民年金)部分は 遺族年金の対象ではありません
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年金は、個人に支払われます。


「夫が亡くなったら」は、条件により遺族年金が追加支給されます。
制度は複雑なので、取りこぼしのないように、ご自身で調べておいてください。
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