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非住居者又は外国法人に対して国内源泉所得とされる報酬の支払をした場合。

支払い金額が年50万円以上の場合は、
支払調書を発行しなければならないと聞きました。
そこで「支払調書」は税務署へ提出するのみでいいのでしょうか?
(非住居者又は外国法人には「支払調書」を送付しなくていいのでしょうか?)
ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出枚数は、1枚となっていますが、日本と情報交換の規定を有する租税条約を締結している各国には2枚となっています。


提出先は税務署です。
本人への送付は必要ないことになってますが、源泉徴収票の代わりに「写し」を送付するほうが良いでしょう。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm
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この回答へのお礼

やはり、本人への送付用「支払調書の控え」も作成しておいた方が良いのですね。回答してくださりありがとうございました。

お礼日時:2005/01/03 16:09

給与の源泉徴収票と違い、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の本人への交付義務はありません。



ただし、相手の便宜を考慮して控を送附する場合があります。
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この回答へのお礼

本人への交付義務はないと言いますが、本人の便宜を考慮して「支払調書の控え」を送付します。回答してくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/03 16:14

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