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お世話になります。妻が平成27年11月に倒れ、脳出血と診断されましたが、当方の、加入保険は、シニァ障害保険です。付帯される特約は(死亡保険、入院保険及び手術保険支払/特約 骨折一時保険支払等)になっていますが。これは、保険の対象になりますか。又。契約は令和元年11月で契約は切れています。

A 回答 (3件)

もう4年も経っているけど どうして今ごろ聞くの?


いずれにせよ 保険金請求の時効は3年です
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倒れたことが原因で脳出血なら怪我、脳出血で倒れたのなら怪我では無い。


契約が切れていても契約期間内の事象なら請求は可能ですが、既に支払期限の時効(3年)を過ぎているので支払は無いでしょう。
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原因にもよります。


契約が切れているなら、当時加入していても、今請求はできませんよ。
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