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これは私の彼の家庭の事情のことなので、私自身詳しく把握できていないの
ですが私も彼も法律についてなにも知らないので宜しくお願い致します。

彼の両親は2年ほど前に離婚しており、彼は父親の苗字を名乗っています。
彼には二人のお姉さんがいますが、1人はすでに結婚なさっており、もう
1人は戸籍上母親についたらしいです。

今彼の親権は父親にあるらしいのですが、彼が親権を母親の方へ移すと、父
親がうけられる補助が発生するらしいのです。
私や彼にはその補助の具体的内容もわかりません。

また彼の母親は来年新しい方と再婚する予定で、もし彼が母親に親権を移した
場合再婚相手の方の老後の面倒も看る事になるのですか?
ちなみに再婚相手の方にも子供がいるらしいです。

相続の問題などややこしい事になってくるのでしょうか?
また戸籍上父親の性を名乗るが、親権などは母親という事はどういう事なので
しょう?
全くの素人で申し訳ありません。
またこういったことを無料相談できる機関や団体などをご存知の方の情報も
教えてください。

A 回答 (2件)

親権とは、親が未成年の子を監護・養育する地位から生ずる権利義務の総称で、身上監護権と財産管理権に分けられます。

つまり、親権者は子を養育し、子の法定代理人として法律行為をしたりします。子が成人したり、婚姻した場合には親権は消滅します。

離婚の際に未成年の子がいる場合には、親権者を定めることが必要ですが、一旦決めた親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。(なお、親権者と監護権者を別々に決めることができます。子が、父親の氏を名乗り父親の戸籍にあるが、母が監護権者として引き取って育てているという例はよくあります。)

また、親が離婚しても、親子関係は変わらず、当然に法定相続人であり、直系血族間は互いに扶養義務があります。

つまり、親権者が誰であるかということと、相続や扶養の問題とは無関係だということです。また、どの氏を名乗るかということも、身分法上の権利義務とは無関係です。

彼の母親が再婚すれば、彼と再婚相手とは親子関係はありませんが、姻族という親族関係が生じます。血族間と異なり、当然には扶養義務は負わず、特別の事情があるときに家庭裁判所の審判により扶養義務を負う可能性はある、という関係になります。

ご質問中の彼の父親が受けられることになるという補助については、補助の意味がわかりません。民法上は制限能力者の保護のために補助という制度がありますが、これとは無関係と思われます。行政上の又は勤務先の福利厚生としての福祉手当金、補助費の意味かもしれませんが、詳しいことはわからないので、この点については回答できません。
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この回答へのお礼

細かく教えていただき本当にありがとうございました。
全く無知の私には少し理解するのに正直もう少し努力が必要です(笑)
が、これを機にもう少し詳しく調べてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/16 00:52

離婚した場合、夫婦のうち、戸籍筆頭者でない方がその戸籍を抜けて、新しい戸籍を作るか元の戸籍に戻ることになります。


原則的には子の戸籍はそのままです。
子供が、抜けた方(たいていは母親)の戸籍に入る場合には別途入籍届けを出します。
戸籍筆頭者の氏を名乗ることになっているので、抜けた方が元の氏に戻した場合で、子の氏を変えたくない場合は子供の戸籍はそのままにしておくことになります。
戸籍は親子関係(家族関係)とは関係ないので、戸籍は別でも、戸籍を抜けた親が親権を持つ場合は、そちらが法的な親子となります。

ちなみに、親が再婚した場合、再婚相手と子は養子縁組をしない限り法的には親子にはなりませんので、法定相続人にもなりません。


詳しいことは、
http://www01.u-page.so-net.ne.jp/fb3/niop/daremo …
を参照ください。
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この回答へのお礼

参照のURLアドレスまで教えていただき大変助かります!
ご親切にありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2001/08/16 00:56

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