3年前に協議離婚し、長女の親権は元夫、監護権は私。次女は離婚後に生まれたので自動的に私になっています。二人は私が育てています。
この度、来年小学校にあがる長女のことも考え、お付き合いしている男性と再婚話をしているのですが、彼は結婚するのであれば長女次女とも養子縁組して自分の子供として育てたい、と言ってくれています。
このような場合、親権者である元夫が頑なに拒否し続ければ親権は移動せず、私と彼と次女は夫婦親子になっても長女は名前も変えられず、戸籍も別々なままで同居という形をとらざるを得なくなるのでしょうか?
また、親権の移動の請求理由として再婚、養子縁組というのは認められるものなのでしょうか?
ちなみに現在、子供が小学生に入学するのに不都合、パスポートの取得を許可しない、養育費を実質もらえていない(離婚する際に養育費と慰謝料が相殺←金額は決められていない)ということで調停はしていますが、審判に移行する際に、これだけの理由では親権移動の理由としては不十分と裁判官に言われました。
そういうものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
補足はできるだけいたします。
カテ、質問内容は違いますが、QNo.1344673でも質問をさせていただいています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>ただ、その形で私が再婚した場合、長女に関しては本当に養子縁組ができるのでしょうか?
再婚の形がどうあれ、未成年者を養子にするためには家庭裁判所の許可が必要です。
いわゆる連れ子を養子とすることを認めなかった例は知らないですが、
(特別養子だと、逆に認めることのほうがレアだけど)
逆に無いとも言い切れないです。
>女性の方で、どうも杓子定規なものの言い方をされているよう
そりゃあ審判となれば、
ある意味杓子定規的な判断をせざるを得なくなるから…。
どういう判断が下るかは、私にはわかりません。
掲示板ではどうしても当事者の一方からの情報しかありませんから、
もう一方の言い分を直接聞くことのない状態で判断するのは
不可能だと思っています。
ありがとうございます。
現在家裁では親権と養育費について争っていて、私が再婚するかもしれない、というのはまだそこでは公にはしていません。
この件がどういう決着になるかで、また流れも変わってくるかもしれませんし。
養子縁組しているのに親権はずっと元夫、そのようなこともあり得るわけですね。一体どんな状況になるのか…。逆に、元夫が長女の養子縁組を断固拒否する、という作戦にも出てくる可能性もあると思うのですが、それでも養育費は一切払わなくても問題はないのですかね?
ウチの場合、もし長女が事故にあってすぐ手術しなくちゃいけない状況になっても、私は元夫の自宅電話しか知らない(携帯は教えてくれない)ので、そんな場合は一体どうなるのか、など考えると結構不安です。
裁判官は元夫の収入が8万円、と言ったのをそのまま鵜呑みにして養育費を算定したのにはあきれました。なんの書類も出さず、自営で仕事をしていて、多分自宅を仕事場にもしていて人も雇っているのらしい元夫が8万円でやっていっているとは思えないのですが…。
審判になったら調査官が向こうの身辺もちゃんと調べてくれればいいのですが。
6月の始めに調停(審判の始まり?)があるので、それまでにいろいろ調べたりしておきます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず、
>元夫が頑なに拒否し続ければ親権は移動せず
と
>私と彼と次女は夫婦親子になっても長女は名前も変えられず、戸籍も別々なまま
とは別の問題です。
親権者と戸籍とは無関係です。
協議の際「親権者を誰にするか」と「長女をどちらの戸籍に入れるか」は
別々の事項として決めているはずですよ。よく思い出してみてください。
さて、お付き合いしている男性と再婚し、
男性の氏を名乗ることにした上で長女次女とも養子縁組するのであれば、
男性がもともと戸籍筆頭者であれば、あなた長女次女ともその男性の戸籍に入りますし、
男性が戸籍筆頭者でなければ、男性を筆頭とした新戸籍が編成されます。
従って、
>私と彼と次女は夫婦親子になっても長女は名前も変えられず、
>戸籍も別々なままで同居という形をとらざるを得なくなるのでしょうか?
ということはありません。
ですが、そうなったとしても、依然として親権は移動していません。
親権の移動は「子の利益のために」そのほうがいいと判断されれば認められますが(民法819条6項)、
これは「こんな事情があれば認められる」と決め打ちできるものではなく、
総合的に判断されるものなので、掲示板で判断がつくものではないと思います。
…ところで、もう裁判官出てきたんですか?
調停は調停委員(裁判官ではありません)が担当するもので、
裁判官が出てくるとなると、既に審判という段階のように思われますが…
この回答への補足
回答ありがとうございます。
現在は離婚した時の状態のままで、何も移動させていないので、姉妹二人の戸籍は元夫のところです。
戸籍に関しては家裁に行って手続きをすれば私の戸籍にいれられるのですね? 安心しました。
ただ、その形で私が再婚した場合、長女に関しては本当に養子縁組ができるのでしょうか?
法律上親子関係になっているのに、親権は依然元夫が持っていて、あれやこれやといやがらせ(今の時点ではそんな状態です)してくるということになるのではないかと…。
お分かりになればお教えください。
調停は前回が三回目で、話が平行線で元夫が審判に行く事を希望したらしく最後のほうに裁判官が出てきました。
女性の方で、どうも杓子定規なものの言い方をされているようで、先行き不安になりました。なにかやっつけ仕事をしている感じで…。
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