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給与明細書の控除にある所得税についておしえてださい。

妻と子供は2人(小学生と幼児)で妻は働いていません。
毎月の所得税の源泉徴収額(給与天引き額)は、「給与所得の源泉税徴収税額表」で求め
ることは認識しており、
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出、「給与所得の源泉税徴収税額表」
の「甲」の欄が適用されると思います。
妻は配偶者控除で「1人」の欄になり、後は「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」
をあてはめれば、その月の源泉徴収額が分かると思いますが、
会社に問いあわせたところ、回答としては配偶者控除の対応は月額ではしていなく、
年末調整で対応するとのことでした。
月で言うと、6000円近くの控除が変わってきますが、年末調整で年間分還付されるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出…



源泉控除対象配偶者欄に妻の名前とマイナンバーを記入したのですね。
では、

>会社に問いあわせたところ、回答としては配偶者控除の対応は月額では…

会社の対応が間違っています。

>妻は配偶者控除で「1人」の欄になり…

はい、源泉控除対象配偶者は税額票の「扶養親族等」に該当します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

>年末調整で年間分還付されるのでしょうか…

それはもちろん還付されるでしょうが、6,000円×12ヶ月分 というわけではありません。
配偶者控除 48万円とし、他の所得控除類も全て折りこんで所得税を計算し、前払い額合計との差が返ってくるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

つまり、翌年 3/15 に 1年分まとめて払えば良いものを、給与支払いの都度前払いさせられているのです。
前払いしたからといって“早期お支払い割引”などといったものは一切なく、利息分 1円たりとも安くしてくれるわけではありません。

したがって、前払いなどするだけ損と言えば損なのです。
しかもあなたの会社は他の会社より 7万円余りも多く前払いさせられているわけです。
これで当たり前と思ったら大間違い、国はそんなに多めに前払いさせろとは、決して言っていないのです。

配偶者控除を取れる見込みのある社員には、年初から「扶養親族等」が 1人として税額票に照らし合わせなさいと、国は言っているのです。

会社とお話し合いください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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そのためにある年末調整です。

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所得税の対象は年間の所得になり、月々の源泉額は仮徴収です。


年末調整は、年間所得に対して再度計算し、月々の仮徴収額を精算するものです。

配偶者控除の対応は年末調整で対応するとして、
月々6000円近く多く控除されているならば、
年末調整では72,000円の払い戻しが生じる事になります。
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一般的に配偶者は毎月変動するものではないですからね。

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会社の方のおっしゃるとおりです。


事務が煩雑になってしまうので年末調整で一括で処理されるのでしょうね。
年末調整の還付を楽しみにしましょう。
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そうです

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