A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
やっても構いませんが、酷税へはあなたの住所氏名、ついでに奴隷番号まで報告されていますからダブっている事はバレバレで、確定申告しなければ、忘れた頃に追徴金と遅延利息の請求がくるだけです。
忘れた頃ってのがミソです。利息がたっぷり、ウハウハ w 国家へ奉仕しなされNo.2
- 回答日時:
>どちらも年末調整してしまった…
基礎控除 38万を初め各種の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が二重に計算されて、所得税額が極端に安くなってしまいます。
つまり脱税を犯したと言うことになります。
忘れた頃になって税務署からきつ~いお達しがとどき、ペナルティとしての過少申告加算税と利息分としての延滞税が課せられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>本当は確定申告しなければいけなかった…
本来は、年末調整は主たる給与の社 1社でしかしてはいけません。
間違えて 2社でしてしまったとしても、翌年 3/15 までに確定申告をした正しい納税額に直せば罪に問われることはなかったのです。
これが去年分の話なのなら、今年は幸か不幸かコロナ禍の関係で期限終了後の確定申告も柔軟に対応してもらえるようですので、週明けにでも早速税務署へ行ってきてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/k …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
まあ、本人のところに連絡がくればいいですが、勤務先に問い合わせが行くでしょうね。
住民税の源泉徴収はどうなっていますか?
市役所が、今年の住民税の特徴通知をどちらの勤務先に送ろうか?という事になると思います。
というか、既になっている。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
>2社掛け持ちで働いているのですが
どちらも年末調整してしまった場合どうなりますか?
本来、主たる勤務先でしか受けられない各種の税控除を重複して受けてしまっていることになりますので、所得税の源泉徴収額(納付額)が不足します。
給与の支払いを受けた場合、勤務先が税務署に「源泉徴収票」、お住いの市町村(役場)に「給与支払報告書」を提出します。提出を受けた税務署と市町村は、個人番号や住所、氏名などで名寄せしますので、重複して年末調整をしていることは分かります。
「源泉徴収票」については、支払額が年500万円以下の場合は提出不要となっていますので、質問者さんが2社とも年500万円を超えていない場合は、税務署では把握できないです。
一方、「給与支払報告書」は全件が提出されますので、市町村では把握できます。ですから、いつかの時期に、先ずは市町村から問い合わせが来ます。
>本当は確定申告しなければいけなかったでしょうか?
主たる勤務先で年末調整を受けた後、従たる勤務先の分も含めて確定申告をするというのが正しいやり方です。
ただし、従たる勤務先の収入が20万円以下でしたら、確定申告の義務はありません。
〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「3」に当たります。
No.6
- 回答日時:
>どちらも年末調整してしまった場合どうなりますか?
いろいろと条件はありますが、
基本的には、
★所得税の脱税
になります。
それぞれで年末調整をしたということは、
それぞれの会社で、
今年の主な所得はこれだけなので、
各種控除申告をして下さいと
申告しているということなのです。
そうなると、二重に控除申告している
ことになり、所得隠しをしたことになります。
つまり、脱税です。
しかし、それぞれの会社では、
給与支払報告書(中身は源泉徴収票)を
お住いの役所へ提出しますから、
あなたの給与所得が2ヶ所あることが
分かり、申告がおかしいことはすぐに
分かってしまいます。
※金額によっては、税務署にも提出されます。
また、近年マイナンバーの整備により
★税務署と役所で給与支払報告書は、
★データ共有されるようになりました。
※そのため、昨年から確定申告の際、
源泉徴収票の提出が不要になっています。
>本当は確定申告しなければ
>いけなかったでしょうか?
今からでも確定申告はできます。
申告して下さい。
但し、確定申告をしなくてもよい条件があります。
①年間の所得が給与所得だけであり、
少ない方の給与収入が20万以下
あるいは、
②給与収入が合計で150万以下
ならば、確定申告しなくてもよいことになっています。
②の150万以下は、社会保険料などを
引いた金額で150万以下でよいことに
なっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そういった条件から外れているならば、
確定申告をして下さい。
確定申告をしないでいると、
忘れた頃(数年後とか)に、
税務署から会社へ通知、あるいは
直接郵送で『お尋ね』がきて、
税務署へ出向くなどして、
申告しなおさないと
いけなくなる可能性があります。
そのあたりは、税務署の方針しだいです。
ご留意ください。
No.7
- 回答日時:
本来は確定申告をすべきかもしれませんが、あなたに脱税の意図がなく、うっかりミスで2社で年末調整を受けることになってしまった、とすれば、ここは、税務署か市区町村役場から何か連絡があるまでは様子を見ましょう。
【根拠法令等】2社掛け持ちで働いていてどちらも年末調整してしまった場合は確定申告しなければならない、という法律が見当たらない。
連絡があれば指示に従いましょう。何も連絡がなければそれで良し、としましょう。
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