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掛け持ちのバイトについて。
自分は35歳男性で精神障害者です。現在A型事業所で働いています。

一般就労を目指しているのですが、販売職で働きたいので、夜間のバイトを探しています。

無謀なんでしょうか?

コンビニ3件受けましたがすべて不採用。

今視野を広げ、他の職場を探しているところです。

一応工業系の短大卒です。何かアドバイス貰えるとありがたいです!

A 回答 (3件)

結論から先に書きますね。


就労継続支援A型事業所にかよっている人は、原則、ダブルワークはできません。

というのは、就労継続支援A型は「一般企業等に就職できない人を対象にした障害福祉サービス」だから。
逆に言えば、ダブルワークなどをしようとするとき(A型事業所のほかにアルバイトやパートをするとき)には、最悪、A型事業所を追い出されますよ。

市区町村から受給者証をもらって、その上でA型事業所と契約したはず。
つまりは、市区町村が受給者証を出すときは「A型事業所でみっちり働いて下さい。一般就労の代わりになるんですから。」という意味で、A型事業所の利用を認めています。
このとき、「一般就労ができないから」という条件が付いています。障害者総合支援法による就労継続支援のいちばんの目的でもあります。

つまり、一般企業でアルバイトやパートができるぐらいなら、何もA型事業所を利用する必要がない‥‥。
にもかかわらず、A型にかよって、かつ、ダブルワークもする‥‥というのでは、どう考えてもおかしいし、障害者総合支援法の目的にも反する‥‥。

ということで、原則、ほとんどの市区町村では、ダブルワークを認めていません。

ウソだと思うのでしたら、住所地の市区町村(受給者証を出した市区町村)に聞いてみて下さい。
同じようなことを言われるはずです。

市区町村によっては、ごくごくまれに、特例的にダブルワークを認めている所はあります。
ただし、A型と合わせて週40時間以内におさめる必要があることはもちろん、あくまでも「施設外訓練」のような扱いになります。
このため、どんな仕事でもできるというわけではなく、はっきり言って、自分の希望はとおりません。
市区町村の指示にしたがう必要が出てきます。

どっちにしても、原則、ダブルワークはできない(週40時間以内という絡み、障害者総合支援法での制限)と考えて下さい。
正直、ダブルワークは、ほぼ無理です。
まして、そのことに不満だ、というのでしたら、さっさとA型をやめて、一般就労を考えれば良いだけのことですからね。
何のためにA型にかよっているのか、という原点に立ち戻って考えていただきたいです。
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この回答へのお礼

なるほど!よくわかりました!ダブルワークは出来ないんだったらもう少し考えて働いた方がいいみたいですね!ありがとうございました!

お礼日時:2020/07/21 18:26

就労継続支援A型ということは、労働契約を結んで働いておられますよね?


とすると、いわゆる労働法(週40時間内でとどめること・週1日は必ず休むこと)も適用されます。
早い話、労働法のくくりの上では、一般就労と変わらないんですよ。

なので、原則、ダブルワークはできません。
週40時間を超えてしまったり、あるいは、週1日休めないような状況だとアウトです。

で、そういう人を雇ってしまったとして、労働法に抵触してしまうと雇った側も罰せられてしまうので、正直言って、採りたがりません。
不採用になってしまうのも、やむを得ないんですけれどもね‥‥。

このようなことをしっかりと理解した上で、仕事を探しておられるのでしょうか?

アルバイトの掛け持ちや派遣の掛け持ちなどのときも、労働法の縛りは、全く同様ですよ。
ダブルワークの制約をしっかりと理解なさったほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!えーと逆を言えば週40時間内ならOKってことですか?どうしても働きたいので返信よろしくお願いいたします!今のところ月曜から土曜までびっしり入っているのでおっしゃったようなら16時間で週4日ならOKという条件ならいいわけですよね?

お礼日時:2020/07/21 00:38

マックやファーストフードなら隙間の時間やスケジュールに合わせて働けますよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます!探してみますね?

お礼日時:2020/07/21 00:35

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