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会社から自然退職いきなりいいわたされました
つらいです。
退職金とかってもらえないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • そうです。
    そんなかんじです。

      補足日時:2020/08/01 23:39

A 回答 (7件)

休職期間の満了に伴う自然退職ですね。



いきなり!と言うのはあまり聞きませんが、普通は1ヵ月ほど前に「復職の見込み」を確認するのが当然かと思います。

ただ、就業規則に基づき休職期間の満了に伴う自然退職は極普通の事です。


自然退職は会社都合でも自己都合でも無い扱いとなります。

退職金も就業規則に基づき支給されます。
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会社から自然退職いきなりいいわたされました


  ↑
首、ということですね。

よほどの理由が無いと、首には出来ませんヨ。
(労働契約法16条)

首に出来る場合でも、一ヶ月分の給与を
払えとか色々な条件があります。



つらいです。
 ↑
労基署や弁護士と相談することを
お勧めします。
復帰は難しいでしょうが、取れるモノは
取らないと損します。



退職金とかってもらえないのでしょうか?
 ↑
就業規則次第です。
就業規則に定めてある条件を満たして
いれば、もらう権利があります。
もらえなかったら、労基署から指導してもらうとか、
提訴しましょう。
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退職金に関しては法の規制がありませんから、出す、という規定がなければゼロです。


休職、自己責任の病気等での事であれば、雇用契約を履行していないので解雇も合法となります。
この2つの部分は労基署に言ったとしてもどうにもなりません。違法性が無いので。
健保の傷病手当金が切れたら、公的な補助は無くなります。最終的には生活保護になります。
ただし、労災であれば話は全然別です。
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ゆん1234 様  (長文ですみません)



>会社から 自然退職 いきなりいいわたされた
       ↑
えっ?「自然退職」ってなに!?  初めて聞く言葉ですねー。

通常よくある退職理由は・・・
 ・定年退職(労使間で取り決めしている定年に到達した時点で退職する)
 ・自己都合による退職(労働者側の都合による退職)
 ・通常解雇(事業所倒産・廃業、事業縮小等による人員整理・削減)
 ・懲戒解雇(労働者の故意による事件・事故等悪質行為により 事業所が
       損害を被った場合などに 行なう処分)

↑こういった形の退職・解雇は 普通にあり得ます。
「自然退職」という言葉は、会社側の 勝手な解釈による 都合の良い逃げ口上
のような気がします。

解雇扱いにせず、解雇予告手当金の 支払いを逃れる為に 作り上げた
「逃げ口上」なのではないでしょうか。

>退職金 もらえないのか
  ↑通常退職や 通常解雇などの場合、一定の条件を満たしていれば
   退職金は、支給されるはずです。

どうやら 事業主側にばかり 都合のイイように、処分しようとしている感じ...が
しますね。 納得の行かない事は、最寄りの 労働基準監督署に行って、ぜひ
相談してみて下さい。 参考になる書類など なるべく多くの証拠品を持って。
負けずに、頑張って下さい^^!
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自然退職ということは,就業規則や雇用契約書に定められている事由を満たした場合の退職です。


あなたはどんな事由でそうなったのでしょう?

もしも無断欠勤による場合であれば,それは懲戒解雇に近いものです。その場合には期待できないと考えておいたほうが良いとは思います。
まずは雇用契約書や就業規則を確認して,どういった事由で自然退職になったのか,また退職金の支給要件はどうなっているのかを確認した方が良いでしょう(雇用契約書や就業規則は個別の会社等により異なる規定が設けられていたりするので,これ以上のことはわかりません)。
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>そうです。

そんなかんじです。
それなら、退職は就業規則に則ったものだと思いますよ。確認してみて下さい。
退職金は同様にルールに定められた額が出ると思います。○年勤続なら○万円とか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/08/01 23:44

自然退職をいきなりというのは、ちょっと聞かないですね。

どうされました?
休職期間が満了しても復職できないとかですか?
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