新築分譲マンション購入を検討します。
収入合算と住宅ローン控除(所得税控除)の関係について、できるだけ良い方法を選択したいと思っています。アドバイスをお願いします。
【前提条件】
■持分比率は私と妻の1:1です(共働きで収入がほぼ同じなので)
■ローン借入(約2000万)は私(夫)単独の名義です
⇒実際は妻との共同返済になります。
【質問】
上記のような場合、ローン減税額を考慮すると、妻の収入を合算したほうが得なのでしょうか?
【そう思う理由】
このままだと、私(夫)にしか適用される住宅ローン減税は「残高の1/2」×1%となりますが、妻を合算者にすると妻にも残りの1/2の減税が受けられると思うからです。
もし妻を合算者とする場合、妻の立場としては「合算者」「連帯債務者」のどちらになるのでしょうか?
ちなみに使用するローンは「公庫買取型」というものです。
さらに、連帯債務者の場合は団信をデュエットにする必要があるのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ローン減税は二人で半々に受けるのが得という事になるのでしょうか?
単純に考えれば収入も同程度=同程度の納税額ですから、そうなりますね。
ただたとえば、2000万に対して1%で20万が減税額で、単純に割り振ると夫10万、妻10万となります。
ここで夫も妻も25万の納税額の場合を考えると、夫一人が受けても満額の20万の減税が受けられます。
つまりわけようとわけまいと、同じになります。
これはたとえば妻がある年に出産・育児の為に1年間休んだとしましょう。もし夫10万、妻10万だったとすると、妻は収入がないので10万は利用できません。
結果家計としては10万の恩恵しかなくなります。
その年だけ比率を変えたりなどは出来ませんので、この場合は、夫に全部としておいた方が得だったというケースです。
違うパターンで夫の納税額5万、妻の納税額5万とします。この場合各自10万の控除がありますが、互いに5万ずつしか有効ではありません。であれば、夫15万、妻5万という連帯債務割合(不動産持分から決まる)にしておくと、上記で述べたような妻に収入がない時期に、もし夫の収入が増えて納税額が15万となっても、被害は5万にとどまります。
こういうことも考えてお決めになって下さい。
>ローン減税が共有持分比率に比例するかどうか、
比例します。そのように計算します。
これは一回目に確定申告をして、そのときに減税の申請をしますが、その中で要項に従い数字を埋めていくと、自動的にローンの持分比率になるようになっています。
で、この申請時のものがずっと継続します。
あと1%という数字ですが、現在(厳密には昨年)までは実質0.8%です(納税額が100万を超えるような高額所得者であれば1%になる可能性はあります)。(定率減税により既に0.2%分は全員が減税を受けているので)
ただ今年始まった国会で定率減税は今までの20%から10%に、そして廃止にという方向が示されているので、ローン減税の実質的な恩恵も1%に向かうと思われます。これもよく勘違いする人が多いので、一応助言しておきます。
では。
再回答ありがとうございます!
持分は1:1で変えるつもりはない(実質そうです)ので、私10万+妻10万の減税を受けることになりますね。
逆に言うと、債務者が私だけでは10万止まりになってしまうということですか!
ということは妻も連帯債務者とするほうが良いことになりますね。さらに銀行の残高証明に二人の名前が載っているかどうかを事前に確認することにします。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私の場合、信用金庫ですが住宅ローンは妻を連帯債務者としました。
なので2人に住宅ローン減税が摘要されます。(住宅ローン残高×持分比率×1%)団信は私のみで加入しました。私が死亡した場合は住宅ローンの残額全てが対象となります。妻が死亡した場合には私は残額全て払わなければなりません。その辺を考慮する必要があるかと思います。デュエットがどのようなものかは知りませんが、夫婦で契約すると持分割合分しか対象とならないので、自分が死んだ場合、妻が住宅ローンを払い続けるよりはと思い、私のみで加入しました。
ご回答ありがとうございます。
お二人で共有にされているということですが、ローン減税は二人分合わせて残高の1%ということですよね?
奥様を連帯債務者にしない場合のローン減税比率についてもご存知でしたら教えてください。
宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
物件の価格は幾らなのですか。
つまり頭金です。たとえば4000万の物件で2000万のローン、頭金2000万は妻の稼ぎであれば、持分比率を1:1にしても、妻の持分は頭金分ということになり、2000万のローンは全部夫のローンとして、ローン減税でも100%夫が受けられます。
既に回答があるように「合算者」というのはあくまで銀行の審査時に関係するものでしかないので、ローン減税とはなんの関係もありません。連帯債務者であり、かつ(ここが重要)「残高証明書」が夫と妻の両方に送られてくる(最近では1枚で2名列挙していることもある)ようでなければ適用されません。
銀行によっては連帯債務者といいながら残高証明書が一人の名前だけというケースがあるのでご注意下さい。
重要なのは残高証明書が両名の名前で送られてくるかどうかです。
妻は今後もずっと働くつもりなのであれば、1:1の配分は問題ないでしょうけど、将来やめる可能性があるのであれば、それも考えて決める必要があります。
なお、デュエットとは団信保険も夫婦で加入できるという特殊なタイプですが、それ以外でも連帯債務に出来る可能性はありますよ。このあたりは残高証明書がどうなるのかを確認して確かめるとよいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
頭金は500万円で、これも私と妻の折半ですので、持分は完全に1/2ずつとなるということですね。(現時点で妻が仕事を辞める予定もありません。)
今度銀行に残高証明書がどのようなフォーマットで送付されるのかを確認したいと思います。
結局、ローン減税は二人で半々に受けるのが得という事になるのでしょうか?
⇒下にも書きましたが、ローン減税が共有持分比率に比例するかどうか、がポイントになりそうですね。
No.1
- 回答日時:
住宅ローン減税はあくまでも住宅ローンの債務者に対する減税ですから、奥様を減税対象にするならば、「連帯債務者」にしないと減税措置は受けられません。
≫上記のような場合、ローン減税額を考慮すると、妻の収入を合算したほうが得なのでしょうか?
合算をしたことで恩恵を受けるのは、借り入れ金額を多くできることだけです。
≫【そう思う理由】
このままだと、私(夫)にしか適用される住宅ローン減税は「残高の1/2」×1%となりますが、妻を合算者にすると妻にも残りの1/2の減税が受けられると思うからです。
上にも述べたように、「合算者」にしただけでは奥様には減税が受けられません。今のままだとあなただけに「残高×1%」の減税が受けられることになります。
≫さらに、連帯債務者の場合は団信をデュエットにする必要があるのでしょうか?
もちろんそうなります。
というか、そうなるのが普通です。
あなたの質問からすると奥様を「連帯債務者」にしたほうが良いのではないでしょうか?
仮にお二人とも現段階での所得税額が20万以上なら債務者を1人にして、後でお二人で折半することも考えられますが、それ以下なら「連帯債務者」にする方が減税に関して言えば適していると思われます。
ただし、「連帯債務者」にすると書類が2人分になり事務手数料等が二人分かかりますのでそれも考慮してお考えください。
ご回答ありがとうございます。
連帯債務者にした場合に事務手数料が2人分必要になるのは考えていませんでした。
ローン減税ですが、持分比率に関係なくローン契約者に「残高×1%」の減税が受けられるのでしょうか?
色々ネットで調べても共有持分に比例するという例もあるようでよくわかりません・・・。
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