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離婚してから現在の彼氏との子供を300日
以内に出産した場合懐胎証明書があれば
元夫との子供にならずにすみますか?

A 回答 (1件)

再婚禁止期間について


質問の「懐胎証明書」医師又は裁判所が証明する場合です。

・離婚後300日以内に出生した場合でも,離婚後に懐胎したことが医学的に証明できるときには,「妻が婚姻中に懐胎した子」(民法772条1項)には当たらないので,元夫の子として扱う必要はありません。このような場合については,通達により,出生届書とともに,医師が作成した一定の様式の証明書を市区町村の戸籍窓口に提出することで,元夫を父としない出生の届出をすることができることになっています(平成19年5月7日民事局長通達)。

明治民法では、離婚後180日間は再婚禁止期間でしたが、2016年に法改正で100日に緩和されました。これは、300日以内に子を出産した場合に前夫と現夫に法律上の親となることを避けるために改正されたものです。ただし、離婚後子ども出産時が、早産で300日以内に生まれた場合に父親として戸籍に記載する場合に困りますので民法第772条で医師の証明する書類で前夫また現夫とすることができます。
再婚禁止期間は100日と緩和されても子供の出産につては、別となりなります。

再婚禁止期間とは
民法733条には「女性は離婚後100日間再婚ができない」旨の規定があります。これがいわゆる「再婚禁止期間」です。明治時代の民法がベースになっている規定で、2016年6月に民法が改正されるまでは、この期間が180日となっていました。
 この規定は、離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子、再婚後200日を過ぎて生まれた子供は現夫の子と推定すると定めている民法772条と関係します。仮に離婚後すぐに再婚することが可能だとすると、離婚後300日以内に子供が生まれた場合、前夫も現夫も法律上の父親になってしまい不都合が生じます。こういった問題を防ぐ目的で設けられているのが再婚禁止期間の規定です。
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