【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

身内(20代。妻子供一人あり)が先日、業務中に右手小指の第一関節より上を失いました。手術をし入院4日。全治1ヶ月だそうです。
現在の職場には昨年の6月末に入社したばかりです。
公的な補償ではどのような物があるのか教えてください。勤め先が個人事業者(株式会社ですが)なので、制度に精通しているか、貰い忘れがあってはと、気になっています。
個人的な生命保険など未加入のようなので、それをカバーできる制度などもご存知であれば、あわせて教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

労災では次の補償があります。


業務上により負傷した場合療養を必要とするとき、「療養補償給付」労災病院や指定医療機関で無料で治療を受けられる現物給付です。

業務上負傷による療養のため労働することができず、賃金を受けていないとき、「休業補償給付」。
その第4日目から支給されます。
休業の初日から第3日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(一日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。待期期間の3日は労災で支払いませんので事業主は免責になりません。

業務上の負傷が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、「障害補償給付」が支給されます

現在は健康保険で治療なさっているのでしょうか。
業務上の負傷の場合、健康保険では掛かれません。
もし、健康保険で掛かっていた場合は療養費の返還を求めてくるかもしれません。
労災は健康保険よりずっと給付が厚いです。
労災を受けることで事業主は労基法に定める補償は免責になります。
しかし、事業主が労災を未加入の場合は労基法により、事業主はあなたに補償しなければなりません。
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この回答へのお礼

audrey2005さんからのアドバイスを伝えたところ、
会社からはすでに労災関連の書類が病院の方へ提出されていたそうです。
そのあたりの手続きはちゃんとされているようなので安心しました。
厚生年金の方でも何か給付があるのではという話も聞いたのですが、ご存知ですか?
とりあえず、退院も決まりましたのでありがとうございました。

お礼日時:2005/02/07 23:08

公的な保障としては労働基準法や労働災害補償保険法があります。



労働基準法により業務上の災害による治療費は使用者側が負担しなければなりません。
そしてその治療費が大きなものになったときのために労働災害保障保険(労災)への加入が使用者側に義務付けられています。

おそらくy4eさんの会社も保険に入っていると思いますが、入っていなかったとしても、会社側が治療費を負担しなければなりません。

下記URLに多少詳しく載っています。

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/tes11.htm
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この回答へのお礼

私の会社ではなく、身内の勤務している会社なので、そのあたりがどうなっているか詳しくはわからなかったのです。HP参考にさせていただきました。
とりあえず、退院も決まりましたのでありがとうございました。

お礼日時:2005/02/07 23:11

業務上の問題ですよね?ならば雇用側に相談するか、ハローワーク等労働監督所で相談された方が良いと思います。

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この回答へのお礼

会社からはちゃんと手続きされていたようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/07 23:12

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