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第196条〔占有者の費用償還請求権〕のなかで、「回復者の選択に従ひ其費したる金額又は増価額を償還せしむ」で疑問なんですが、賃貸の場合、回復者所有家屋(土地は別名義)の財産価値が0円で占有者が改築改良をしても事実上の評価価値が無い場合。

1、増額分が無いと言う事になるのでしょうか?
2、それとも占有者が負担した改築費を参考に算出されるのでしょうか?

回復者は、1、を主張すれば丸儲けと言うことになるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

196条2項の話ですよね?


引用された部分の直前に「其価格の増加が現存する場合に限り」との限定が付いていますので、
回復者所有家屋の財産価値が0円とされた場合は有益費の償還請求はできないものと考えます。

この回答への補足

はい、2項の話の話しです。

補足日時:2005/02/01 10:25
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