No.2ベストアンサー
- 回答日時:
えっと、区分建物全部事項証明書というものは登記簿謄本そのものと考えて大丈夫です。
登記簿の内容の電子データ化されたことによって、法務局では「登記簿謄本」ではなくて「全部事項証明書」を発行するようになり、それが登記簿謄本の代わりになるわけです。
#コンピューター化されてないところでは、未だに登記簿の謄本を発行してます
No.1
- 回答日時:
どこで、お尋ねになられたのでしょうか?4月に購入されたのでしたら、すでに所有権移転登記が完了し、kfunakiさんの手元には「権利証」があるはずです。
その番号が登記簿にも記載されていると思うのですが、登記をされずに購入されたわけではないですよね?ちょっと事情がわかりにくいのですが、まずは、法務局で現時点での謄本をとるとか、コンピュータ化されていたら、要約書をとるとかされたほうがいいのではないでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2001/08/19 02:38
早速の回答ありがとう御座います。
権利証は手元にあります。あと、「区分建物全部事項証明書」というのが有りますが司法書士からの説明によるとこれが登記簿謄本と同じ内容とのことです。多分これで財形の解約には使えるのでしょう。確認してみます。
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