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先日こちら(車)の不注意でバイクと事故を起こしてしまいました。事故内容は交差点での左折巻き込み(ウインカーは出してました)というかたちなのですが、相手方との話し合いで物損事故というかたちで処理することになりました。この場合、減点されるのは「安全義務違反」の2点減点だけなのでしょうか?それとも「安全義務違反」+「治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故」の計5点の減点なのでしょうか?

A 回答 (4件)

物損事故は減点なんてありませんよ。


減点があるのは人身事故のみ!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。不安が解消されました。

お礼日時:2005/02/08 22:32

こんにちは。



以前追突事故を起こしましたが
相手の方に怪我が無かったので
物損事故で処理され、減点はありませんでしたよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。不安が解消されました。

お礼日時:2005/02/08 22:33

心配 ご無用 減点なんてあ~りません。


人身事故だけのようで~す。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。不安が解消されました。

お礼日時:2005/02/08 22:33

過失割の有る物損事故は基本的に(警察が特に悪質と認めない限り)民事事件です。


警察は民事不介入が原則ですから、反則点は付きません。
示談でもめたりすると警察から勧告されたりします。
穏やかに示談まで進めましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。不安が解消されました。

お礼日時:2005/02/08 22:33

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